論点:総合
問23:2025年10月施行の柔軟な働き方を実現するための措置に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:事業主は法定5措置のうち1つを講ずれば足り、労働者は選択できない。
- B:対象は3歳未満の子を養育する労働者に限られる。
- C:3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、事業主は法定5措置から2つ以上を講じ、労働者は講じられた措置から1つを選択して利用できる。
- D:対象労働者は事業主が講じた措置をすべて同時に利用しなければならない。
- E:この制度の施行日は2026年10月1日である。
【第23問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】事業主は始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設、養育両立支援休暇、短時間勤務から2つ以上を講ずる。
・B
【選択肢解説】対象は3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者である。
・C
【論点】対象年齢、措置数、労働者の選択。【考え方】事業主は5措置から2つ以上を整備し、労働者はその中から1つを選択して利用する。【選択肢解説】制度の基本構造を正しく述べており、本肢が正しい。
・D
【選択肢解説】労働者は講じられた措置から1つを選択でき、すべてを同時利用する義務はない。
・E
【選択肢解説】施行日は2025年10月1日である。
論点:総合
問24:カスタマーハラスメント防止措置に関する次の記述のうち、2026年4月11日時点で正しいものはどれか。
- A:2026年4月1日からすべての事業主の義務となっている。
- B:2026年10月以後も大企業だけの義務で、中小企業は努力義務である。
- C:顧客からの苦情は、内容や態様を問わずすべてカスタマーハラスメントに該当する。
- D:防止措置義務の施行日は2026年10月1日で、2026年4月11日時点では公布済み未施行である。
- E:職場のパワーハラスメント防止措置も2026年10月まで事業主の義務ではない。
【第24問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】施行日は2026年10月1日で、4月1日ではない。
・B
【選択肢解説】施行後は企業規模を問わずすべての事業主の義務となる。
・C
【選択肢解説】顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え、それにより就業環境が害されること等が必要である。
・D
【論点】公布済み未施行改正の基準日処理。【考え方】改正労働施策総合推進法の防止措置義務は2026年10月1日に施行される。【選択肢解説】基準日時点では現行義務でないことを正確に示しており、本肢が正しい。
・E
【選択肢解説】職場のパワーハラスメント防止措置は2022年4月から中小企業を含むすべての事業主の義務である。
論点:総合
問25:不当労働行為の救済申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:救済申立ては、不当労働行為を知った日から3か月以内に限られる。
- B:救済申立ては、事件発生から2年以内であればよい。
- C:救済を申し立てられるのは労働組合だけで、組合員個人は申し立てられない。
- D:救済申立ては労働基準監督署長に対して行う。
- E:労働組合又は労働者は、使用者の不当労働行為について、原則として行為の日から1年以内に労働委員会へ救済を申し立てることができ、継続する行為は終了日から起算する。
【第25問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】申立期間は3か月ではなく原則1年である。
・B
【選択肢解説】申立期間は原則2年ではなく1年である。
・C
【選択肢解説】不利益取扱いを受けた組合員等の労働者個人も申し立てることができる。
・D
【選択肢解説】申立先は労働基準監督署ではなく労働委員会である。
・E
【論点】申立権者、申立先、申立期間。【考え方】労働委員会は申立てに基づき審査し、不当労働行為を認めると復職、賃金差額支払、支配介入禁止等を命ずる。【選択肢解説】申立ての主要要件を正しく述べており、本肢が正しい。

コメント