重要度:A 論点:その他諸法令
問55:景観法、土壌汚染対策法および重要土地等調査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:景観法16条の届出をした者は、届出が受理された日から14日を経過すれば、常に行為に着手できる。
- B:形質変更時要届出区域内で非常災害のために必要な応急措置として土地の形質を変更した者は、いかなる届出も要しない。
- C:特別注視区域内にある200㎡以上の土地の売買では、買主が届け出れば売主の届出義務も履行されたことになる。
- D:景観法16条の届出対象行為は原則として届出受理日から30日間着手できず、特定届出対象行為では実地調査等の必要により最大90日まで延長されることがある。
【第55問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。景観法上の原則的な着手制限期間は14日ではなく30日である。
・B
【選択肢解説】誤り。非常災害の応急措置には事前届出の例外があるが、行為日から14日以内の事後届出が必要となる。
・C
【選択肢解説】誤り。重要土地等調査法の事前届出は契約当事者双方に義務があり、一方の届出で他方の義務は履行されない。
・D
【論点】景観法の行為着手制限。【選択肢解説】正しい。景観行政団体の長が支障なしと認めて期間を短縮することはあるが、原則30日であり、特定届出対象行為では最大90日まで延長されることがある。
重要度:A 論点:その他諸法令
問56:重要土地等調査法に基づく特別注視区域内の土地等取引の事前届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:土地は1筆ごと、建物は1個ごとの延べ面積で200㎡以上の場合が対象となり、原則として売主・買主双方が契約締結前に内閣総理大臣へ届け出る。
- B:隣接する複数の土地は、所有者や契約が異なっていても一団として合算し、合計200㎡以上であれば全て届出対象となる。
- C:特別注視区域内にある200㎡以上の建物を賃貸する契約も、所有権の売買と同様に事前届出の対象となる。
- D:届出書を提出した当事者は、内閣総理大臣から許可の通知を受けるまで契約を締結することができない。
【第56問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】重要土地等調査法の200㎡基準・双方届出。【選択肢解説】正しい。土地1筆または建物1個ごとに200㎡以上かを判定し、対象契約の売主・買主双方が契約前に届け出る。
・B
【選択肢解説】誤り。面積は一団として合算せず、土地1筆または建物1個ごとに判定する。
・C
【選択肢解説】誤り。賃貸借契約は事前届出の対象外である。
・D
【選択肢解説】誤り。同法は土地取引の許可制ではなく、適法な届出後は許可通知を待たずに契約を締結できる。

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