重要度:C 論点:法人保険
問11:法人が契約者となる生命保険の保険料の経理処理は、保険の種類や契約形態、保険金受取人が誰かにかかわらず、常にその全額を損金の額に算入する。
【第11問:正解と解説】
正解:×
法人契約の生命保険の保険料・配当・給付金・保険金・解約返戻金の経理処理は、契約形態・受取人・保険種類等により異なる。「常に全額損金」と一律に扱われるわけではない。具体的な経理処理の類型はFP2級以降で学ぶ。
正しい記述
法人が契約者となる生命保険の保険料の経理処理は、保険の種類や契約形態、保険金受取人等により異なる。
間違いやすい点
法人契約の経理処理を一律のルールで覚えようとする誤りに注意する。FP3級では「契約形態等により異なる」という概略の理解で足り、具体的な区分の詳細には立ち入らない。
重要度:A 論点:損害保険
問12:住宅を対象とする火災保険では、地震を原因とする火災によって建物が焼失した場合でも、原則として保険金が支払われる。
【第12問:正解と解説】
正解:×
地震・噴火・これらによる津波を原因とする火災・損壊等の損害は、火災保険では原則として補償されない。こうした損害には、火災保険に付帯して契約する地震保険で備える必要がある。
正しい記述
住宅を対象とする火災保険では、地震を原因とする火災によって建物が焼失した場合の損害は原則として補償されず、地震保険で備える必要がある。
間違いやすい点
「火災」保険という名称から、地震により発生した火災による損害も補償されると誤解しやすい。原因が地震・噴火・津波である損害は火災保険では原則対象外である。
重要度:A 論点:損害保険
問13:普通傷害保険では、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合が補償の対象とされ、急激・偶然・外来の3つの要件をすべて満たすことが基本とされる。
【第13問:正解と解説】
正解:○
傷害保険の対象となる事故は、急激・偶然・外来の事故による身体傷害であり、この3要件をすべて満たすことが基本である。
間違いやすい点
病気や徐々に進行した身体障害を、急激・偶然・外来の3要件を確認せず通常の傷害保険の対象と考えない。
重要度:A 論点:自動車保険
問14:自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、他人を死傷させた人身事故による損害賠償のほか、他人の自動車など物の損害に対する賠償も補償の対象となる。
【第14問:正解と解説】
正解:×
自賠責保険の補償対象は、他人を死傷させた人身事故の損害賠償に限られる。運転者自身の傷害、車両の損害、物損は対象外である。
正しい記述
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の補償対象は他人を死傷させた人身事故の損害賠償に限られ、運転者自身の傷害、車両損害、物損は対象外である。
間違いやすい点
自賠責保険が自動車事故全般を補償すると考え、物損や運転者自身のケガも対象になると誤解しない。自賠責の基本対象は他人の人身損害である。
重要度:B 論点:損害保険
問15:失火によって隣家に損害を与えた場合でも、重大な過失がない失火であれば、原則として失火者は民法709条の損害賠償責任を負わない。
【第15問:正解と解説】
正解:○
失火責任法の基本では、失火に重大な過失がある場合を除き、原則として民法709条の責任を負わない。
間違いやすい点
失火で損害を与えれば必ず民法上の損害賠償責任を負うと考えない。
重要度:C 論点:損害保険商品
問16:損害保険には、費用の損失に対応する保険や利益の減少に対応する保険、積立機能をあわせもつ積立型の商品など、火災・自動車・傷害以外のリスクや機能に対応する商品がある。
【第16問:正解と解説】
正解:○
損害保険には、費用損失、利益減少、積立機能等に対応する商品がある。FP3級では、こうした種類と役割の概略を理解しておけばよい。
間違いやすい点
損害保険を火災・自動車・傷害の3類型だけと考え、費用・利益・積立型等の商品の存在を見落としやすい。
重要度:B 論点:損害保険
問17:損害保険では、実際の損害額にかかわらず、契約時に定めた一定額の保険金を支払う定額給付型の商品が支払い方の中心である。
【第17問:正解と解説】
正解:×
損害保険では、実際の損害を基礎として保険金を支払う損害填補型が中心である。定額給付型商品等の例外はあるが、中心となる考え方は損害填補である。
正しい記述
損害保険では、実際の損害を基礎として保険金を支払う損害填補型が支払い方の中心である(定額給付型商品等の例外はある)。
間違いやすい点
生命保険の定額給付のイメージを損害保険に持ち込み、損害保険も定額給付が中心と誤解しやすい。損害保険の中心は実損を基礎とする損害填補である。

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