重要度:A 論点:所得税
問1:課税総所得金額が500万円である場合の所得税額(復興特別所得税・税額控除は考慮しない)はいくらか。下記の速算表を使用して計算すること。
【与件】
課税総所得金額:5,000,000円
所得税の速算表(抜粋):課税所得金額3,300,000円~6,949,000円→税率20%・速算控除額427,500円
復興特別所得税・税額控除は考慮しない
【第1問:正解と解説】
正解:572500円
計算式
所得税額=課税総所得金額×税率-速算控除額
計算過程
1.求めるもの:課税総所得金額に対する所得税額
2.税率帯の判定:5,000,000円は3,300,000円~6,949,000円の帯→税率20%・速算控除額427,500円
3.数値代入:5,000,000円×20%-427,500円
4.計算:1,000,000円-427,500円=572,500円
5.端数処理:本問では端数は生じない
6.単位確認:円
7.正解:572,500円
課税総所得金額500万円は速算表の3,300,000円~6,949,000円の帯に該当し、税率20%・速算控除額427,500円を適用する。5,000,000円×20%-427,500円=1,000,000円-427,500円=572,500円となる。
間違いやすい点
速算控除額の差引きを忘れる誤り(1,000,000円と答える)が最も典型的。速算表は「×税率-速算控除額」までがセットである。税率帯の判定誤りにも注意する。
重要度:B 論点:所得税
問2:基準所得税額が200,000円である場合の復興特別所得税額はいくらか。
【与件】
基準所得税額:200,000円
復興特別所得税率:基準所得税額に対して2.1%
【第2問:正解と解説】
正解:4200円
計算式
復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
計算過程
1.求めるもの:復興特別所得税額
2.使用する式:基準所得税額×2.1%
3.数値代入:200,000円×2.1%
4.計算:200,000×0.021=4,200円
5.端数処理:本問では端数は生じない
6.単位確認:円
7.正解:4,200円
復興特別所得税は、基準所得税額に対して2.1%の税率で課される。200,000円×2.1%=4,200円となる。
間違いやすい点
税率を21%と誤って42,000円とする桁の誤りが典型的。復興特別所得税率は基準所得税額に対する「2.1%」である。
重要度:A 論点:各種所得
問3:アパートの貸付け(事業的規模ではない)による2026年分の総収入金額が360万円、必要経費が140万円である場合の不動産所得の金額はいくらか。
【与件】
総収入金額(家賃等):3,600,000円
必要経費:1,400,000円
【第3問:正解と解説】
正解:2200000円
計算式
不動産所得=総収入金額-必要経費
計算過程
1.求めるもの:不動産所得の金額
2.使用する式:総収入金額-必要経費
3.数値代入:3,600,000円-1,400,000円
4.計算:2,200,000円
5.端数処理:本問では端数は生じない
6.単位確認:円
7.正解:2,200,000円
不動産所得は、不動産等の貸付けによる所得であり、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。3,600,000円-1,400,000円=2,200,000円となる。
間違いやすい点
総収入金額をそのまま所得とする誤り(必要経費の差引き忘れ)が典型的。不動産所得は「収入-必要経費」で計算する。
重要度:A 論点:各種所得
問4:商品売買業を営む事業者の2026年分の期首商品棚卸高が80万円、年間商品仕入高が620万円、期末商品棚卸高が100万円である場合の売上原価はいくらか。
【与件】
期首商品棚卸高:800,000円
年間商品仕入高:6,200,000円
期末商品棚卸高:1,000,000円
【第4問:正解と解説】
正解:6000000円
計算式
売上原価=期首棚卸高+年間仕入高-期末棚卸高
計算過程
1.求めるもの:売上原価
2.使用する式:期首棚卸高+年間仕入高-期末棚卸高
3.数値代入:800,000円+6,200,000円-1,000,000円
4.計算:6,000,000円
5.端数処理:本問では端数は生じない
6.単位確認:円
7.正解:6,000,000円
商品売買業の売上原価は、期首棚卸高+年間仕入高-期末棚卸高で計算する。800,000円+6,200,000円-1,000,000円=6,000,000円となる。
間違いやすい点
式の符号誤り(期末を足す・期首を引く)が典型的。「期首にあった分+仕入れた分のうち、期末に残らなかった分が売れた原価」という意味とセットで「期首+仕入-期末」を記憶する。
重要度:A 論点:各種所得
問5:2026年中に総合課税の対象となる資産を譲渡し、総収入金額が180万円、取得費が90万円、譲渡費用が10万円であった場合の譲渡所得の金額(特別控除後、2分の1適用前)はいくらか。なお、同年中に他の譲渡はないものとする。
【与件】
総収入金額:1,800,000円
取得費:900,000円
譲渡費用:100,000円
特別控除額:最高500,000円(短期・長期を合わせた年間上限)
【第5問:正解と解説】
正解:300000円
計算式
譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
計算過程
1.求めるもの:総合課税の譲渡所得の金額(特別控除後、2分の1適用前)
2.使用する式:総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
3.数値代入:1,800,000円-(900,000円+100,000円)-500,000円
4.計算:1,800,000円-1,000,000円-500,000円=300,000円
5.端数処理:本問では端数は生じない
6.単位確認:円
7.正解:300,000円
総合課税の譲渡所得の金額は、総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)で計算する。1,800,000円-(900,000円+100,000円)-500,000円=300,000円となる。
間違いやすい点
特別控除50万円の控除忘れと、譲渡費用の差引き漏れが典型的。「収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円」の3段階を順に踏む。

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