基本情報技術者 企業と法務 一問一答 第1問〜第5問

重要度:A 論点:法務

問1:ソフトウェアの開発を外部へ委託した場合、契約に著作権譲渡などの特段の定めがなければ、プログラムの著作権が発注者へ当然に移転するわけではなく、原則として実際の著作者又は職務著作の要件を満たす法人に帰属する。

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○ 著作権は原則として著作物を創作した著作者に発生する。プログラムについて職務著作の要件を満たす場合は、その法人等が著作者となる。外部委託をしたという事実だけで著作権が発注者へ当然に移転するわけではないため、発注者が権利を取得する場合は、契約で譲渡の対象や範囲を明確に定める必要がある。


重要度:B 論点:法務

問2:特許権は、著作権と同じように、発明が完成した時点で出願の手続をしなくても自動的に発生する。

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× 特許権は特許庁への出願、審査、登録を経て初めて発生する。創作と同時に発生する著作権(無方式主義)とは、権利の発生の仕組みが異なる。


重要度:B 論点:法務

問3:氏名などの他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できる場合、メールアドレスや所属などの情報も個人情報に該当し得る。

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○ 個人情報には、単体で特定の個人を識別できる情報だけでなく、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できる情報も含まれる。メールアドレスや所属も、具体的な内容や他の情報との組合せによって個人情報に該当し得る。


重要度:B 論点:法務

問4:市販ソフトウェアを購入すると、その著作権も購入者へ移転するので、使用許諾契約で認められた台数を超えて複製又はインストールしてもよい。

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× 市販ソフトウェアを購入しても、通常、購入者が著作権そのものを取得するわけではない。購入者は、使用許諾契約で認められた利用者、端末台数、複製その他の条件に従って利用する必要がある。著作権法上の例外が適用されるかどうかは、これとは別に個別の要件に基づいて判断される。


重要度:B 論点:法務

問5:準委任契約では、受託者は仕事の完成の義務は負わないが、善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務を負う。

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○ 準委任は業務の遂行を目的とする契約であり、完成の義務はない代わりに、専門家として通常期待される注意義務(善管注意義務)を尽くして業務を行う責任がある。


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