重要度:A 論点:農地法
問86:相続や遺産分割により農地を取得する場合、農地法3条の許可は必要か。
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不要。ただし、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出なければならない。「許可は不要だが届出は必要」という中間的な処理が頻出のひっかけ。
重要度:C 論点:農地法
問87:競売により農地を取得する場合、農地法の許可は必要か。
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必要。競売であっても権利移動である以上、3条許可(転用目的なら5条許可)が必要となる。買受適格証明書を得て競売に参加する実務が前提となっている。
重要度:C 論点:農地法
問88:農地法3条許可に関し、かつて存在した下限面積要件はどうなったか。
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令和5年4月施行の農地法改正により下限面積要件(原則50アール)は廃止された。小規模な新規就農を促進する趣旨。改正前の知識(旧法トラップ)で「下限面積未満は許可されない」とする誤り肢に注意。
重要度:B 論点:農地法
問89:許可を受けずに農地を転用した場合、どのような措置がとられるか。
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都道府県知事等は、工事の停止命令や原状回復命令等の違反転用に対する処分ができる。違反転用には3年以下の拘禁刑または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金という重い罰則がある。
重要度:C 論点:農地法
問90:国または都道府県が農地を農地以外のものにする場合、農地法4条の許可は必要か。
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国、都道府県または指定市町村が農地を転用する場合は、学校、社会福祉施設、病院、庁舎および宿舎の用に供する場合などを除き、原則として4条許可は不要である。これらの学校等を設置するために転用する場合は、転用許可権者である都道府県知事等との協議が成立すると、許可があったものとみなされる。普通の市町村が行う転用がすべて同じ扱いになるわけではなく、土地収用法対象事業など法令所定の許可不要事由に該当するかを個別に判断する。

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