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FP技能士2級 実技・事例問題 不動産 第5問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
渓岡景都朗さんは、日本国内で自分が主に住んでいた一戸建て住宅とその敷地を譲渡する。
資料:所有・居住と譲渡
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 土地と建物の取得 | ともに2011年3月26日に本人が購入。相続・贈与による取得ではない |
| 主たる居住 | 2011年4月10日から2026年9月8日まで、家屋全体を自宅として使用 |
| 売買契約・引渡し | 2026年10月2日、家屋と敷地を一括して譲渡 |
| 譲渡先 | 親族でない第三者。配偶者・直系血族・生計同一親族・同居親族・内縁者・特殊関係法人等に該当しない |
| 譲渡価額 | 11,240万円 |
| 取得費 | 6,430万円(建物の減価償却費相当額を差し引いた後の実額) |
| 譲渡費用 | 360万円 |
資料:特例等の利用状況
| 確認事項 | 状況 |
|---|---|
| 2024年・2025年の利用 | 居住用3,000万円控除、居住用譲渡損失の特例、10年超所有軽減税率、買換え・交換特例の利用はいずれもない |
| 2026年の利用 | 買換え・交換、収用等の特別控除、その他の譲渡の特例は使わない |
| 家屋の実態 | 一時的な仮住まい・別荘ではなく、特例を受ける目的だけで入居した家屋でもない。取壊し・滅失なし |
| 買換資産・住宅税額控除 | 買換資産の取得なし。住宅ローン控除等の住宅税額控除も使わない |
| 申告 | 本件で適用可能な居住用財産の特例について、必要書類を添えて確定申告を行う |
本問で求める税額は譲渡に係る所得税と住民税の合計であり、復興特別所得税は計算対象に含めない。
設問
設例の資料を参照してください。居住用財産の3,000万円特別控除と10年超所有の軽減税率を適用した場合の、譲渡に係る所得税と住民税の合計額として最も適切なものを選んでください。復興特別所得税は含めません。単位は万円、端数は生じません。
- 623万円
- 203万円
- 290万円
- 145万円
正解と解説を見る
正解:2
正答は2。自己居住、譲渡期限、譲渡先、過去の適用の条件を資料と照合する。2026年1月1日には土地・家屋とも所有10年超で、軽減税率の条件も満たす。3,000万円控除と軽減税率は併用でき、控除後に税率を適用する。課税長期譲渡所得は11240−6430−360−3000=1450万円。6,000万円以下の税率により所得税1450×10%=145万円、住民税1450×4%=58万円、合計203万円。誤答の原因:1の623万円は特別控除を引かず4450万円に14%を乗じた値、3の290万円は軽減税率を使わず合計20%とした値、4の145万円は住民税58万円を加えなかった値。相続取得ではないため相続空き家の控除を重ねず、買換資産がなく繰延べも使わない。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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