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FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第13問(計算)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
桐羽雅臣さんと妻の桐羽志乃さんは、ともに日本の居住者である。2025年12月31日現在、雅臣さんは45歳、志乃さんは42歳で、民法上の配偶者として生計を一にしている。二人とも年末まで存命で、年途中の出国はない。志乃さんは青色事業専従者給与の受給者でも白色事業専従者でもない。
| 2025年分資料 | 収入金額 | 経費・控除額 |
|---|---|---|
| 雅臣さんの白色申告の事業所得 | 1,783万円 | 必要経費855万円 |
| 志乃さんの給与所得 | 168.5万円 | 給与所得控除額65万円 |
二人とも表以外の所得や繰越損失はない。給与所得の特定支出控除・所得金額調整控除はなく、青色申告特別控除もない。志乃さん自身が雅臣さんに係る配偶者特別控除を受けることはない。
設問
設例の資料を参照して、雅臣さんが2025年分の所得税で受ける配偶者特別控除額を万円単位の数値で記入してください。法定の控除表に対応する額を答え、追加の端数処理は行いません。
解答欄: 万円
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正解:21万円
本人の合計所得金額は1783−855=928万円、配偶者の合計所得金額は168.5−65=103.5万円。本人所得、法律婚、生計同一、事業専従者除外、年末判定の要件を満たし、配偶者所得範囲にも該当する。本人900万円超950万円以下・配偶者100万円超105万円以下の組合せなので控除額は21万円。一号額31万円を2/3とし、法定の1万円未満切上げで21万円となることとも一致する。誤答の原因:31万円は本人所得区分を900万円以下とする取り違え、24万円は配偶者所得区分を95万円超100万円以下とする取り違え、11万円は本人所得区分を950万円超1000万円以下とする取り違え。各誤答はそれぞれ表値と一致する。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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