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FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第7問(計算)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
椋原紗都さんは日本の居住者で、民間企業の一般従業員として勤務し、次の退職一時金を受け取った。
| 退職金資料 | 内容 |
|---|---|
| 入社日 | 2022年5月20日 |
| 退職日 | 2026年7月19日 |
| 実際の勤続期間 | 4年2か月 |
| 勤務形態 | 全期間、役員等ではない一般従業員 |
| 退職の理由 | 自己都合。障害者となったことによる退職ではない |
| 退職一時金の支払日 | 2026年7月27日 |
| 退職一時金の収入金額 | 874万円 |
| 退職所得の受給に関する申告書 | 支払前に提出済み |
今回の勤続期間に重複する勤務期間はなく、過去の退職金・確定拠出年金一時金はない。同じ年の他の退職手当等もない。
設問
設例の資料を参照して、退職所得金額を万円単位の数値で記入してください。計算過程および最終結果に端数は生じず、丸めは行いません。
解答欄: 万円
正解と解説を見る
正解:524万円
勤続年数は5年、退職所得控除額は40×5=200万円。最低額および障害退職加算は適用しない。控除後は874−200=674万円。役員等ではなく短期勤続年数5年以下なので300万円までの部分だけを2分の1とし、300÷2+(674−300)=524万円。誤答の原因:337万円は原則算式を全額に適用した674÷2の値。674万円は特定役員退職手当と取り違え、全額について2分の1計算をしない値。564万円は勤続年数の端数を切り捨て4年とし、控除額160万円を用いた150+(874−160−300)の値。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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