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FP技能士2級 実技・事例問題 金融資産運用 第7問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
葛城詩織さんは個人の資産管理のため、事業目的ではなく、金融相談会社と次の別々の契約を結んだ。いずれも通常の消費者契約である。霊感等による知見を用いた告知はない。葛城詩織さんによる追認・権利放棄はない。
| 契約 | 締結日 | 勧誘と契約の経緯 | 追認可能となった日 |
|---|---|---|---|
| A:個人向け金融相談サービス | 2026年8月10日 | 年会費が実際には19,800円必要なのに、担当者が重要な契約条件について「年会費は不要」と告げた。その説明を真実と誤認し、その誤認によって申込みをした。 | 2026年8月20日(不実告知と取消権を知り、誤認が解消した日) |
| B:個人向け資産整理サービス | 2026年9月8日 | 自宅に来た担当者に退去を明確に求めたが、担当者が退去せず、困惑してその困惑により契約を承諾した。 | 2026年9月8日(担当者退去後に困惑が解消し、取消権も知った日) |
相談日は2026年10月9日である。期間の判断は、通常類型の取消権行使期間による。
設問
設例の資料を参照してください。資料の消費者契約について、最も適切な記述を選んでください。
- 契約Aでは、年会費の不実告知による誤認を理由に取消しを主張することはできない。
- 契約Bでは、退去要求に応じない勧誘で困惑して承諾したことを理由に取消しを主張できる。
- 契約Aの追認可能時からの行使期間は2028年8月20日までである。
- 契約Aの締結時からの行使期間は2032年8月10日までである。
正解と解説を見る
正解:2
正答は2。不退去による困惑型取消しに、契約Bの事実が該当する。1は重要事項の不実告知による誤認型取消しを否定する誤り。通常類型は追認可能時から1年または締結時から5年のいずれかの期間経過で時効消滅する。誤答の原因:3の2028年8月20日は1年を2年とした日付で、対応する満了日は2027年8月20日。4の2032年8月10日は5年を6年とした日付で、対応する満了日は2031年8月10日。相談日は両期間の満了前である。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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