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FP技能士2級 実技・事例問題 金融資産運用 第6問(計算)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
会社員の青山志保さんは、2026年中に下記の株式等の取引を行った。青山志保さんは、2026年分の所得税の確定申告において、上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択し、上場株式等の譲渡損失との損益通算を行う予定である。
資料:2026年中の取引等(いずれも青山志保さん名義)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上場株式等の譲渡損失(特定口座内) | 1,270,000円 |
| 上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択) | 386,000円 |
| 非上場株式の配当所得(総合課税で申告) | 160,000円 |
※青山志保さんは大口株主等に該当しない。2026年より前から繰り越された譲渡損失はない。
本件はNISA外の課税口座の取引であり、申告する上場株式等の配当所得の全額について申告分離課税を選択する。表以外の当年の通算対象所得はない。必要な明細を添付し、2026年分以降の確定申告を連続して行う。繰越対象は2027年分〜2029年分であり、最終年の末日は2029年12月31日である。
設問
青山志保さんが2026年分の確定申告で損益通算をした後に、翌年以後に繰り越すことができる上場株式等の譲渡損失の額はいくらか。円単位で答えること。なお、計算過程で端数は生じない。
解答欄: 円
正解と解説を見る
正解:884000円
上場株式等の配当等は、確定申告不要・総合課税・申告分離課税から申告方法を選択できる。上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算できるが、非上場株式(一般株式等)の配当とは通算できない。
損益通算後の譲渡損失:1,270,000円-386,000円=884,000円
この884,000円は、翌年以後3年間にわたり、連続して確定申告をすること等により繰り越すことができる。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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