重要度:A 論点:報酬
問71:宅建業者A(消費税課税事業者)が受領できる報酬に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、ウおよびエの建物は長期の空家等に該当しないものとする。ア Aが代金2,000万円(消費税を含まない)の宅地の売買を媒介した場合、依頼者の一方から受領できる報酬の上限は66万円+消費税相当額である。イ Aが同じ売買を代理した場合、依頼者から受領できる報酬の上限は媒介の場合の2倍である。ウ Aが居住用建物の貸借(借賃月額10万円)を媒介した場合、依頼者双方から受領できる報酬の合計の上限は、消費税相当額を除き20万円である。エ Aが店舗用建物の貸借を媒介した場合、依頼者の一方から借賃の1か月分(+消費税相当額)の報酬を受領することは、双方合計が1か月分以内である限り認められる。
- A:一つ
- B:二つ
- C:三つ
- D:四つ
【第71問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】正しいものは三つであるため、「一つ」は誤り。
・B
【選択肢解説】「二つ」も誤り。
・C
【論点】報酬計算の総合(売買媒介・代理・貸借の各上限)。【考え方】売買媒介は速算式(400万円超=3%+6万円)、代理は媒介の2倍、通常の貸借媒介は双方合計で借賃1か月分(居住用は一方0.5か月原則)で計算する。【選択肢解説】ア:正しい。2,000万円×3%+6万円=66万円(+消費税)。イ:正しい。代理の上限は媒介の2倍(132万円)。ただし双方から受ける合計も媒介の2倍が上限。ウ:誤り。本問の建物は長期の空家等に該当しないため、双方合計の上限は借賃1か月分(10万円。消費税相当額を除く。)であり、20万円ではない。エ:正しい。事業用建物には居住用建物の0.5か月分ルールがなく、通常の双方合計1か月分の枠内なら、一方から1か月分を受領できる。以上により正しいものはア・イ・エの三つ。
・D
【選択肢解説】ウが誤りであるため「四つ」ではない。
重要度:A 論点:報酬
問72:宅建業者A(消費税課税事業者)が、B所有の店舗用建物(借賃1か月20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、貸主Bおよび借主Cの双方から媒介の依頼を受け、契約を成立させた。この際、BC間で権利金(返還されない金銭)300万円の授受があった場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該建物は長期の空家等に該当しないものとする。
- A:Aが依頼者双方から受領できる報酬の合計額の上限は、22万円である。
- B:Aが依頼者双方から受領できる報酬の合計額の上限は、30万8,000円である。
- C:権利金の額を売買代金とみなして報酬を算出する方法は、居住用建物の貸借の媒介の場合にも用いることができる。
- D:権利金の額を売買代金とみなして算出した額と、借賃を基準として算出した額のいずれか低い方が、報酬の限度額となる。
【第72問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。22万円は借賃のみを基準とした場合(借賃1か月分20万円×1.1)の限度額である。本問では権利金の授受があるため、権利金を基準としたより高い額を限度とすることができる。
・B
【論点】権利金の授受がある場合の報酬計算(報酬告示第6)。【考え方】居住用建物以外の貸借で権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、権利金の額を売買代金とみなして売買の媒介の計算式で算出できる。300万円×4%+2万円=14万円、消費税等相当額を加えて15万4,000円が依頼者の一方からの上限。双方から受領する場合の合計は30万8,000円となり、借賃基準の22万円より高いためこちらが限度となる。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・C
【選択肢解説】誤り。権利金を売買代金とみなす特例は、居住用建物の貸借には適用されない。居住用建物では借賃を基準として算出する。
・D
【選択肢解説】誤り。権利金基準と借賃基準のいずれか「高い方」を限度額とすることができる。低い方とするのは結論の向きの入れ替え。

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