2級建築施工管理技士 設備・契約等 一問一答・四肢択一(全8問)|防災設備・その他の設備

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

2級建築施工管理技士 第一次検定「設備・契約等」のうち、防災設備・その他の設備の問題です(重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★★☆

問1:消防法施行令第11条第3項によれば、工場(同令別表第一(12)項イ)に設ける屋内消火栓設備は、階の各部分から一のホース接続口までの水平距離を15m以下とし、放水圧力0.25MPa以上かつ放水量60L/min以上の性能とする基準(いわゆる2号消火栓)によることができる。

解答を見る

正解:×

誤りです。消防法施行令第11条第3項第1号により、工場・作業場(別表第一(12)項イ)、倉庫((14)項)及び指定可燃物を一定量以上貯蔵・取り扱う防火対象物の屋内消火栓設備は、水平距離25m以下、放水圧力0.17MPa以上かつ放水量130L/min以上の基準(いわゆる1号消火栓)によります。水平距離15m以下・0.25MPa以上・60L/min以上の基準(同項第2号イ、いわゆる2号消火栓)は、これら以外の防火対象物に適用されるものです。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:消防法施行令第13条によれば、発電機や変圧器などの電気設備が設置されている部分で同条の設置対象となるものには、泡消火設備又は水噴霧消火設備を設けることができる。

解答を見る

正解:×

誤りです。消防法施行令第13条第1項の表では、発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分に設ける消火設備は、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかとされており、泡消火設備・水噴霧消火設備は含まれていません。泡消火設備や水噴霧消火設備は、駐車の用に供される部分などに設けることができる設備です。


重要度:B 難易度:★☆☆

問3:昭和45年建設省告示第1830号によれば、LEDランプを用いる非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で2lx以上を確保することができるものとする。

解答を見る

正解:○

正しいです。昭和45年建設省告示第1830号(非常用の照明装置の構造方法を定める件)第四により、非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1lx以上を確保することができるものとされ、蛍光灯又はLEDランプを用いる場合は2lx以上とされています。


重要度:B 難易度:★☆☆

問4:消防法施行令によれば、連結送水管の放水口は、在館者が火災の初期段階で使用できるよう、各階の居室内に設けることとされている。

解答を見る

正解:×

誤りです。連結送水管は、消防ポンプ自動車から送水口を通じて送水し、消防隊が放水口にホースを接続して消火活動を行うための施設です。消防法施行令第29条第2項第1号により、放水口は、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けることとされています。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問5:スプリンクラー設備等に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  1. 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いる湿式の設備は、配管内に常時加圧した水を満たしておき、火災の熱で感熱部が作動したヘッドから放水する。
  2. 開放型スプリンクラーヘッドは、ヘッドごとに感熱部をもち、火災の熱を感知したヘッドだけが開いて放水する。
  3. 消防法施行規則上、放水型ヘッド等は、天井の低い部分の火災を消火するためのスプリンクラーヘッドとして規定されている。
  4. 消防法施行令上、屋内消火栓設備を設置すべき部分にスプリンクラー設備を技術上の基準に従って設置しても、その有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことはできない。
【第5問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。閉鎖型スプリンクラーヘッドは感熱部をもち、火災の熱で作動したヘッドだけから放水します。湿式は配管内に常時加圧水を充水しておく方式です(消防法施行規則第13条の2・第14条、札幌市消防局・川口市の審査基準)。

1:適当です。閉鎖型ヘッドは感熱部が火災の熱で作動したヘッドから放水し、湿式は配管内に常時加圧水を満たしておく方式です。

2:不適当です。開放型スプリンクラーヘッドには感熱部がなく、一斉開放弁又は手動式開放弁が開くと、放水区域内の全ヘッドから同時に放水します(消防法施行規則第14条第1号)。主に劇場等の舞台部に用いられます(同規則第13条の2)。

3:不適当です。放水型ヘッド等は、消防法施行規則第13条の4(高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等)に規定される、高天井の部分の火災を有効に消火するためのものです。

4:不適当です。消防法施行令第11条第4項により、スプリンクラー設備等を技術上の基準に従って設置したときは、その有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことができます。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:避難のための照明・表示設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  1. 消防法施行令上、避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、避難口に避難上有効なものとなるように設ける。
  2. 消防法施行令上、通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、廊下、階段、通路等に設けるが、階段に設けるものは避難の方向を明示したものとすることを要しない。
  3. 消防法施行令上、誘導灯には、非常電源を附置しなければならない。
  4. 昭和45年建設省告示第1830号によれば、非常用の照明装置の予備電源は、充電を行うことなく10分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものとする。
【第6問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。昭和45年建設省告示第1830号第三により、非常用の照明装置の予備電源は、充電を行うことなく30分間継続して点灯させることができるものとされています。10分間は誤りです。

1:適当です。消防法施行令第26条第2項により、避難口誘導灯は避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、避難口に避難上有効に設けます。

2:適当です。消防法施行令第26条第2項により、通路誘導灯は避難の方向を明示した緑色の灯火とし、廊下・階段・通路等に設けます。階段に設けるものは避難の方向の明示を要しません。

3:適当です。消防法施行令第26条第2項により、誘導灯には非常電源を附置することとされています。

4:不適当です。予備電源は、充電を行うことなく30分間継続して点灯させることができるものとされています(昭和45年建設省告示第1830号第三)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:感知器に係る技術上の規格を定める省令に定める感知器に関する次の記述a〜dのうち、正しいものはいくつあるか。
a.差動式スポット型感知器は、周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により作動する。
b.定温式スポット型感知器は、一局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のものである。
c.光電式スポット型感知器は、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動する。
d.補償式スポット型感知器は、差動式スポット型感知器の性能と定温式スポット型感知器の性能を併せもち、一の火災信号を発信する。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第7問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。正しいものはa・b・dの3つです。cは誤りで、光電式スポット型感知器は一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動します。イオン電流の変化により作動するのはイオン化式スポット型感知器です(感知器に係る技術上の規格を定める省令第2条)。

1:誤りです。正しいものはa・b・dの3つです。

2:誤りです。正しいものはa・b・dの3つです。

3:正解です。a(差動式=温度の上昇率)、b(定温式=一定の温度)、d(補償式=差動式と定温式の性能を併せもち一の火災信号)は正しく、c(光電式はイオン電流ではなく光電素子の受光量の変化で作動)は誤りです。

4:誤りです。cが誤りなので、4つではありません。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:防災設備に関する次の記述a〜dのうち、適当なものの組合せはどれか。
a.建築基準法施行令第126条の5第1号に定める構造の非常用の照明装置は、直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとする。
b.消防法施行令上、連結散水設備は、原則として、同令別表第一に掲げる一定の用途の防火対象物で地階の床面積の合計が700㎡以上のものに設置し、散水ヘッドは地階の部分の天井又は天井裏に設ける。
c.建築基準法上、高さ20mを超える建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
d.建築基準法施行令上、非常用の照明装置は、一戸建の住宅の居室にも設けなければならない。

  1. aとb
  2. aとc
  3. bとd
  4. cとd
【第8問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。適当なものはaとbです。aは建築基準法施行令第126条の5第1号イ、bは消防法施行令第28条の2第1項・第2項のとおりです。なお、蛍光灯又はLEDランプを用いる場合は、昭和45年建設省告示第1830号第四により2lx以上とされています。また、地下街(別表第一(16の2)項)は延べ面積で判定します(令第28条の2第1項かっこ書)。

1:正解です。a・bはいずれも適当です。

2:誤りです。cは不適当です。建築基準法第34条第2項により、非常用の昇降機が必要なのは高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く)です。20mは避雷設備(同法第33条)の基準です。

3:誤りです。dは不適当です。建築基準法施行令第126条の4ただし書第1号により、一戸建の住宅には非常用の照明装置の設置は求められていません。

4:誤りです。c(31mが正しい)、d(一戸建の住宅は設置不要)はいずれも不適当です。

「設備・契約等」の他の論点

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました