電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、工事計画・使用前自己確認・検査の問題です(大分類:電気事業法・重要度B)。一問一答4問 → 五肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:工事計画の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
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正解:○
電気事業法第48条第2項のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:使用前自己確認を行った事業用電気工作物の設置者は、その確認の結果を、使用の開始の後1か月以内に届け出ればよい。
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正解:×
使用前自己確認の結果は、使用の開始前に届け出ます(電気事業法第51条の2第3項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:自家用電気工作物を設置する者は、工事計画の届出等をしたものを除き、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
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正解:○
電気事業法第53条のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:出力50kWの太陽電池発電所は、使用前自己確認の対象となる事業用電気工作物に含まれる。
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正解:○
太陽電池発電所又は太陽電池発電設備で出力10kW以上2,000kW未満のものは、使用前自己確認の対象です(電気事業法施行規則第74条・別表第六)。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問5:電気事業法に基づく工事計画及び検査について、次のうち正しいものはどれか。
- 公共の安全の確保上特に重要な工事であっても、工事計画を届け出れば足り、主務大臣の認可は必要ない。
- 受電電圧1万V以上の需要設備の設置の工事は、工事計画の届出の対象となる。
- 届出された工事計画が要件に適合しないとき、主務大臣は、受理の日からの期間にかかわらず、いつでも工事計画の変更を命ずることができる。
- 主務大臣は、届出の受理から工事開始までの30日の期間を短縮することはできない。
- 使用前自主検査を行った設置者は、その結果を記録する必要はない。
【第5問:正解と解説】
正解:2
正解は2です(電気事業法第48条第1項、電気事業法施行規則の工事計画の届出の表)。
1:誤り。公共の安全の確保上特に重要な工事は工事計画の認可が必要です(電気事業法第47条第1項)。
2:正しい。
3:誤り。変更・廃止の命令は受理の日から30日以内(延長された場合はその期間内)に限られます(同法第48条第4項)。
4:誤り。要件に適合すると認めるときは短縮できます(同条第3項)。
5:誤り。結果を記録し、保存しなければなりません(同法第51条第1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:電気事業法施行規則に基づく使用前自己確認の対象について、次の文章の(ア)〜(ウ)に当てはまる数値の組合せとして、正しいものはどれか。
太陽電池発電所又は太陽電池発電設備であって出力(ア)kW以上(イ)kW未満のもの、風力発電所又は風力発電設備であって出力(ウ)kW未満のものは、使用前自己確認の対象となる。
- (ア)50 (イ)2,000 (ウ)500
- (ア)10 (イ)2,000 (ウ)500
- (ア)10 (イ)1,000 (ウ)500
- (ア)10 (イ)2,000 (ウ)20
- (ア)50 (イ)1,000 (ウ)20
【第6問:正解と解説】
正解:2
正解は2です(電気事業法施行規則第74条・別表第六)。
1:誤り。(ア)は10kWです。
2:正しい。
3:誤り。(イ)は2,000kWです。
4:誤り。(ウ)は500kWです。20kWは風力発電設備の小規模発電設備の上限です。
5:誤り。いずれも規定と異なります。
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