電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、保安規程の問題です(大分類:電気事業法・重要度B)。一問一答6問 → 五肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、保安規程を定め、その使用の開始の後、遅滞なく届け出なければならない。
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正解:×
保安規程は、事業用電気工作物の使用の開始前に届け出ます(電気事業法第42条第1項)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を届け出なければならない。
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正解:○
電気事業法第42条第2項のとおりです。
重要度:B 難易度:★☆☆
問3:主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、設置者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
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正解:○
電気事業法第42条第3項のとおりです。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:保安規程は事業用電気工作物を設置する者が守るべきものであり、その従業者には保安規程を守る義務はない。
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正解:×
設置者及びその従業者は、保安規程を守らなければなりません(電気事業法第42条第4項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:自家用電気工作物の保安規程には、保安のための巡視、点検及び検査に関することを定める。
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正解:○
電気事業法施行規則第50条第3項第3号のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:自家用電気工作物の保安規程に定める事項には、災害その他非常の場合に採るべき措置に関することは含まれない。
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正解:×
災害その他非常の場合に採るべき措置に関することも、保安規程に定める事項です(電気事業法施行規則第50条第3項)。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問7:電気事業法施行規則に基づき、自家用電気工作物を設置する者が保安規程に定める事項として、次のうち誤っているものはどれか。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること
- 主任技術者の選任に係る許可の申請手続に関すること
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること
- 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること
- 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること
【第7問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。主任技術者の選任許可の申請手続は、保安規程に定める事項として規定されていません(電気事業法施行規則第50条第3項)。
1:正しい。電気事業法施行規則第50条第3項第1号。
2:誤り。保安規程の記載事項ではありません。
3:正しい。同項第2号。
4:正しい。同項第4号。
5:正しい。同項第5号。
重要度:B 難易度:★☆☆
問8:電気事業法第42条に基づく保安規程について、次の文章の(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の(ア)ごとに保安規程を定め、当該(ア)における事業用電気工作物の使用の(イ)に、主務大臣に届け出なければならない。保安規程を変更したときは、(ウ)、変更した事項を届け出なければならない。
- (ア)事業場 (イ)開始前 (ウ)30日以内に
- (ア)組織 (イ)開始の後 (ウ)遅滞なく
- (ア)組織 (イ)開始前 (ウ)30日以内に
- (ア)事業場 (イ)開始の後 (ウ)遅滞なく
- (ア)組織 (イ)開始前 (ウ)遅滞なく
【第8問:正解と解説】
正解:5
正解は5です(電気事業法第42条第1項・第2項)。
1:誤り。(ア)は「組織」、(ウ)は「遅滞なく」です。
2:誤り。(イ)は「開始前」です。
3:誤り。(ウ)は「遅滞なく」です。
4:誤り。(ア)は「組織」、(イ)は「開始前」です。
5:正しい。
「電気事業法」の他の論点
- 電気工作物の区分(一般用・小規模事業用・事業用・自家用)
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