衛生管理者 関係法令(有害業務) 一問一答・五肢択一(全13問)|製造禁止・製造許可物質

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衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、製造禁止・製造許可物質の問題です(大分類:規制・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★★☆

問1:ベータ-ナフチルアミン及びその塩は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが原則として禁止されている物である。

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正解:1(○)

正しい。ベータ-ナフチルアミン及びその塩は、施行令16条1項の製造等禁止物質である(安衛法55条)。試験研究のため製造・輸入・使用する場合で一定の要件を満たすときは例外がある。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:アルファ-ナフチルアミン及びその塩は、製造等が禁止されている物である。

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正解:2(×)

誤り。アルファ-ナフチルアミン及びその塩は、製造等禁止物質ではなく、厚生労働大臣の製造許可を受ければ製造できる物(第一類物質)である(施行令17条・別表第3第1号)。製造等禁止物質とされているのはベータ-ナフチルアミン及びその塩である。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:ジクロルベンジジンを製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

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正解:2(×)

誤り。ジクロルベンジジン等の製造許可物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない(安衛法56条1項)。都道府県労働局長の許可は、製造等禁止物質を試験研究のため製造等する場合の要件である。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:製造許可物質の製造の許可は、その物ごとに、かつ、その物を製造するプラントごとに行われる。

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正解:1(○)

正しい。法56条1項の許可は、令別表第3第1号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行う(特化則48条)。事業場ごとではない。


重要度:B 難易度:★☆☆

問5:塩素化ビフェニル(別名PCB)を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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正解:1(○)

正しい。塩素化ビフェニル(PCB)は令別表第3第1号の第一類物質で、製造には厚生労働大臣の許可が必要である(安衛法56条1項、施行令17条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:エチレンオキシドを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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正解:2(×)

誤り。エチレンオキシドは令別表第3第2号の第二類物質であり、法56条の製造許可の対象ではない。製造許可の対象は第1号の第一類物質と石綿分析用試料等に限られる。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:製造等禁止物質を試験研究のため製造する場合は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けること等の要件を満たせば、製造することができる。

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正解:1(○)

正しい。製造等禁止物質でも、試験研究のため製造・輸入・使用する場合で、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受け、厚生労働大臣が定める基準に従って製造・使用するときは例外とされる(安衛法55条ただし書、施行令16条2項)。


重要度:B 難易度:★★★

問8:製造許可の申請書は、製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出する。

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正解:1(○)

正しい。製造許可の申請書は、摘要書を添えて、製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出する(特化則49条1項)。


重要度:B 難易度:★★★

問9:法第56条の製造許可物質は、輸入する場合にも、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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正解:2(×)

誤り。法56条1項で厚生労働大臣の許可が必要とされているのは「製造」である。輸入・使用には同条の許可は定められていない。


重要度:B 難易度:★★★

問10:ベンゾトリクロリドを含有する製剤は、その重量の1パーセントを超えて含有するものに限り、製造許可の対象となる。

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正解:2(×)

誤り。ベンゾトリクロリドについては、その重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物が製造許可の対象となる(令別表第3第1号8)。他の第一類物質の含有物は1パーセントを超えるものである。

五肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問11:次の物質のうち、製造しようとするとき、法令上、厚生労働大臣の許可を受ける必要があるものはどれか。

  1. エチレンオキシド
  2. ジアニシジン
  3. インジウム化合物
  4. オルト-トルイジン
  5. ベータ-ナフチルアミン
【第11問:正解と解説】

正解:2

正解は2。ジアニシジン及びその塩は令別表第3第1号の第一類物質で、製造に厚生労働大臣の許可が必要である。1、3、4は第二類物質で、製造許可の対象ではない。5のベータ-ナフチルアミンは製造等禁止物質であり、許可を受けて製造する物ではない。


重要度:B 難易度:★★☆

問12:次の物のうち、法令上、製造等が禁止されている物に該当しないものはどれか。

  1. ベンジジン及びその塩
  2. 4-アミノジフェニル及びその塩
  3. ビス(クロロメチル)エーテル
  4. 黄りんマッチ
  5. オルト-トリジン及びその塩
【第12問:正解と解説】

正解:5

正解は5。オルト-トリジン及びその塩は、製造等禁止物質ではなく、厚生労働大臣の許可を受けて製造する第一類物質である。1〜4は、施行令16条1項の製造等禁止物質である。


重要度:B 難易度:★★☆

問13:製造許可物質について、法令上、正しいものはどれか。

  1. 製造の許可は、事業場ごとに行われる。
  2. 製造許可の申請書は、所轄都道府県労働局長に提出する。
  3. 厚生労働大臣は、製造設備や作業方法が基準に適合しなくなったと認めるときは、修理、改造、移転等を命ずることができる。
  4. 製造許可は、製造、輸入及び使用のいずれにも必要である。
  5. 令別表第3第2号の第二類物質も、製造許可の対象である。
【第13問:正解と解説】

正解:3

正解は3。厚生労働大臣は、製造設備・作業方法が基準に適合しないときは修理・改造・移転等を命ずることができ、違反したときは許可を取り消すことができる(安衛法56条5項・6項)。1の許可は物ごと、かつプラントごと。2の申請書は労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出する。4の法56条の許可は製造について必要とされるもの。5の第二類物質は製造許可の対象ではない。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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