衛生管理者 関係法令(有害業務) 一問一答・五肢択一(全13問)|特別教育

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衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、特別教育の問題です(大分類:教育・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:常時、特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん障害防止規則第3条各号の作業に該当するものを除く。)に係る業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

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正解:1(○)

正しい。特定粉じん作業に係る業務は特別教育の対象である(安衛則36条29号)。粉じん則22条1項も、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは特別の教育を行うと定めている。設備による注水又は注油をしながら行う一定の作業は除かれる。


重要度:B 難易度:★☆☆

問2:有機溶剤業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

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正解:2(×)

誤り。有機溶剤業務は安衛則36条の特別教育の対象業務に掲げられていない。有機溶剤業務は、作業主任者(技能講習)の選任の対象である。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

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正解:1(○)

正しい。潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、特別教育の対象である(安衛則36条23号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:潜水業務は、特別教育を修了した者であれば就かせることができる。

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正解:2(×)

誤り。潜水業務は、潜水士免許を受けた者でなければ就かせてはならない就業制限業務である(高圧則12条、施行令20条9号)。特別教育の対象は、潜水作業者への送気の調節を行うバルブ等を操作する業務である。


重要度:B 難易度:★☆☆

問5:酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

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正解:1(○)

正しい。令別表第6の酸素欠乏危険場所における作業に係る業務は、特別教育の対象である(安衛則36条26号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:エックス線装置を取り扱う業務の特別教育は、透過写真の撮影の業務に限って行えばよい。

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正解:2(×)

誤り。特別教育の対象は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務であり、透過写真の撮影に限られない(安衛則36条28号)。ただし、遮へいされた構造の装置で、装置の内部にのみ管理区域が存在するものを使用する業務は除かれる。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:鉛業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

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正解:2(×)

誤り。鉛業務(令別表第4)は安衛則36条の特別教育の対象業務に掲げられていない。特別教育の対象となっているのは、令別表第5の四アルキル鉛等業務である(同条25号)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問8:廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

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正解:1(○)

正しい。廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務は、特別教育の対象である(安衛則36条34号)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問9:特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して3年間保存する(安衛則38条)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問10:特別教育を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。特別教育については、記録を作成して3年間保存する義務はあるが(安衛則38条)、所轄労働基準監督署長への報告義務はない。

五肢択一

重要度:B 難易度:★☆☆

問11:次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく特別教育を行わなければならないものはどれか。

  1. 有機溶剤を用いて行う接着の業務
  2. 特定化学物質を取り扱う業務
  3. 再圧室を操作する業務
  4. 強烈な騒音を発する場所における業務
  5. 重量物を取り扱う業務
【第11問:正解と解説】

正解:3

正解は3。再圧室を操作する業務は特別教育の対象である(安衛則36条24号)。1の有機溶剤業務、2の特定化学物質の取扱い、4の騒音作業、5の重量物取扱い業務は、いずれも安衛則36条に掲げられていない。


重要度:B 難易度:★★☆

問12:次の業務のうち、法令上、特別教育の対象とされていないものはどれか。

  1. 石綿障害予防規則第4条第1項に掲げる作業に係る業務
  2. 高圧室内作業に係る業務
  3. 四アルキル鉛等業務
  4. チェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務
  5. 鉛業務
【第12問:正解と解説】

正解:5

正解は5。鉛業務は安衛則36条に掲げられておらず、特別教育の対象ではない(鉛作業主任者の選任が必要)。1は36条37号、2は同24号の2、3は同25号、4は同8号で、いずれも特別教育の対象である。


重要度:B 難易度:★★☆

問13:特別教育について、法令上、正しいものはどれか。

  1. 特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目の特別教育を省略することができる。
  2. 特別教育の記録は、5年間保存しなければならない。
  3. 特定粉じん作業に係る業務の特別教育は、設備による注水又は注油をしながら行う作業も含めて、すべて行わなければならない。
  4. 潜水業務は、特別教育を修了した者であれば就かせることができる。
  5. 特別教育を行ったときは、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
【第13問:正解と解説】

正解:1

正解は1。十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目の特別教育を省略できる(安衛則37条)。2の記録の保存は3年間。3の特定粉じん作業の特別教育では、設備による注水又は注油をしながら行う一定の作業が除かれる。4の潜水業務は潜水士免許が必要。5の報告義務はない。

【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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