衛生管理者 関係法令(有害業務) 一問一答・五肢択一(全21問)|有害業務のある事業場の衛生管理体制

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衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、有害業務のある事業場の衛生管理体制の問題です(大分類:管理体制・重要度A・第一種のみ)。一問一答15問 → 五肢択一6問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種にかかわらず、衛生管理者を選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。衛生管理者の選任が必要なのは、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場である(施行令4条)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問2:常時600人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を3人以上選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。常時500人を超え1,000人以下の事業場では、衛生管理者を3人以上選任する(安衛則7条1項4号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:常時500人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を3人以上選任しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。常時200人を超え500人以下の事業場では2人以上である。3人以上となるのは500人を超え1,000人以下の事業場である(安衛則7条1項4号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:製造業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

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正解:2(×)

誤り。製造業、建設業、医療業などの業種では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は医師等から選任しなければならず、第二種衛生管理者免許者は選任できない(安衛則7条1項3号イ)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:衛生管理者を2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうち1人は事業場に専属の者でなくてもよい。

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正解:1(○)

正しい。衛生管理者は原則として事業場に専属の者を選任するが、2人以上選任し、その中に労働衛生コンサルタントがいる場合は、そのうち1人に限り専属でなくてよい(安衛則7条1項2号)。


重要度:A 難易度:★★★

問6:坑内労働や労働基準法施行規則第18条各号の業務に従事する労働者がいない事業場であっても、常時1,000人の労働者を使用する場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。

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正解:2(×)

誤り。規模による専任の要件は「常時1,000人を超える」事業場であり、1,000人ちょうどの事業場は該当しない(安衛則7条1項5号イ)。有害業務の要件(500人を超え、かつ有害業務に常時30人以上)にも当たらない。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:常時600人の労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。

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正解:1(○)

正しい。常時500人を超える事業場で、坑内労働又は労基則18条各号の業務(多量の高熱物体を取り扱う業務を含む)に常時30人以上従事させる場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする(安衛則7条1項5号ロ)。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:常時600人の労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。常時500人を超える事業場で、坑内労働又は労基則18条1号(多量の高熱物体・著しく暑熱な場所)、3号〜5号、9号の業務に常時30人以上従事させる場合は、衛生工学衛生管理者免許を受けた者から1人を選任する(安衛則7条1項6号)。


重要度:A 難易度:★★★

問9:常時600人の労働者を使用する事業場で、多量の低温物体を取り扱う業務に常時50人の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。多量の低温物体・著しく寒冷な場所の業務(労基則18条2号)は、衛生工学衛生管理者の選任要件となる業務(坑内労働、18条1号・3号〜5号・9号)に含まれない(安衛則7条1項6号)。なお、この場合も衛生管理者のうち1人を専任とする必要はある(同項5号ロ)。


重要度:A 難易度:★★★

問10:常時700人の労働者を使用する事業場で、深夜業を含む業務に常時400人の労働者を従事させている場合(ほかに有害業務はない)は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。

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正解:2(×)

誤り。深夜業を含む業務は労基則18条各号に掲げられていないため、専任の要件(500人を超え、かつ同条の業務に常時30人以上)の人数に算入されない。また1,000人を超えていないため、規模による専任の要件にも当たらない(安衛則7条1項5号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問11:常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、専属の産業医を選任する(安衛則13条1項3号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。深夜業を含む業務は安衛則13条1項3号ヌに掲げられており、同号の業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では専属の産業医を選任する。


重要度:A 難易度:★★☆

問13:常時3,000人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。産業医を2人以上選任するのは、常時3,000人を「こえる」労働者を使用する事業場である(安衛則13条1項4号)。3,000人ちょうどでは1人でよい(専属であることは必要)。


重要度:A 難易度:★★☆

問14:医療業の事業場では、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。医療業は施行令2条の「その他の業種」に当たり、総括安全衛生管理者の選任が必要なのは常時1,000人以上の場合である。常時300人以上で選任が必要なのは製造業などである。


重要度:A 難易度:★☆☆

問15:衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。衛生管理者は選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する(安衛則7条1項1号)。総括安全衛生管理者・産業医も同じく14日以内である。

五肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問16:製造業の事業場で、常時900人の労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時40人が従事している(ほかに有害業務や深夜業はない)。この事業場の衛生管理体制について、法令上、誤っているものはどれか。

  1. 衛生管理者を3人以上選任しなければならない。
  2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
  3. 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければならない。
  4. 産業医は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
  5. 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
【第16問:正解と解説】

正解:4

正解は4。専属の産業医が必要なのは、常時1,000人以上の事業場か、安衛則13条1項3号の業務に常時500人以上従事させる事業場である。常時900人・高熱業務40人ではどちらにも当たらない。1は500人を超え1,000人以下なので3人以上で正しい。2は500人を超え、労基則18条の業務(高熱)に30人以上なので専任が必要で正しい。3は高熱業務(18条1号)は衛生工学衛生管理者の要件業務に当たるので正しい。5は製造業で常時300人以上なので正しい。


重要度:A 難易度:★★☆

問17:常時500人を超える労働者を使用する事業場で、次の業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければならないものはどれか。

  1. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務
  3. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  4. 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  5. 深夜業を含む業務
【第17問:正解と解説】

正解:1

正解は1。衛生工学衛生管理者の選任要件となるのは、坑内労働と労基則18条1号(高熱)、3号(有害放射線)、4号(じんあい・粉末)、5号(異常気圧)、9号(有害物の粉じん等)の業務である。2(低温、18条2号)、3(騒音、同8号)、4(振動、同6号)は要件業務に含まれない。5の深夜業は労基則18条に掲げられていない。


重要度:A 難易度:★☆☆

問18:衛生管理者の資格について、法令上、正しいものはどれか。

  1. 製造業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
  2. 医師は、衛生管理者免許を有していなければ、衛生管理者に選任することができない。
  3. 建設業の事業場では、第一種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
  4. 医療業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
  5. 労働衛生コンサルタントは、衛生管理者に選任することができない。
【第18問:正解と解説】

正解:3

正解は3。建設業は第一種衛生管理者免許等が必要な業種であり、第一種免許者から選任できる。1と4の製造業・医療業では第二種免許者は選任できない。2の医師は免許がなくても衛生管理者に選任できる(安衛則10条)。5の労働衛生コンサルタントも安衛則10条により衛生管理者になれる。


重要度:A 難易度:★★☆

問19:常時使用する労働者数と、選任しなければならない衛生管理者の最低人数の組合せとして、正しいものはどれか。

  1. 150人 ― 2人
  2. 450人 ― 3人
  3. 800人 ― 4人
  4. 1,500人 ― 3人
  5. 2,500人 ― 5人
【第19問:正解と解説】

正解:5

正解は5。2,000人を超え3,000人以下は5人以上である。1の150人(50人以上200人以下)は1人以上。2の450人(200人を超え500人以下)は2人以上。3の800人(500人を超え1,000人以下)は3人以上。4の1,500人(1,000人を超え2,000人以下)は4人以上である(安衛則7条1項4号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問20:産業医について、法令上、誤っているものはどれか。

  1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。
  2. 常時800人の労働者を使用し、そのうち深夜業を含む業務に常時400人が従事している事業場では、専属の産業医を選任しなければならない。
  3. 常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
  4. 産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
  5. 事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することができない。
【第20問:正解と解説】

正解:2

正解は2。専属の産業医が必要なのは、常時1,000人以上の事業場か、深夜業を含む業務など安衛則13条1項3号の業務に常時500人以上を従事させる事業場である。常時800人・深夜業400人ではどちらにも当たらない。1は施行令5条で正しい。3は安衛則13条1項4号で正しい。4は安衛則13条1項1号で正しい。5は同項2号で正しい。


重要度:A 難易度:★☆☆

問21:総括安全衛生管理者について、法令上、正しいものはどれか。

  1. 製造業の事業場では、常時100人以上の労働者を使用する場合に選任しなければならない。
  2. 医療業の事業場では、常時300人以上の労働者を使用する場合に選任しなければならない。
  3. 建設業の事業場では、常時100人以上の労働者を使用する場合に選任しなければならない。
  4. 選任が必要かどうかは、有害業務に従事する労働者の数によっても左右される。
  5. 選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任すればよい。
【第21問:正解と解説】

正解:3

正解は3。建設業は林業・鉱業・運送業・清掃業とともに常時100人以上で選任が必要である(施行令2条)。1の製造業は常時300人以上。2の医療業は「その他の業種」で常時1,000人以上。4の選任要件は業種と労働者数だけで、有害業務の従事者数は関係しない。5の選任期限は14日以内である(安衛則2条1項)。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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