衛生管理者 関係法令(有害業務以外) 一問一答・五肢択一(全13問)|妊産婦等の保護

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衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、妊産婦等の保護の問題です(大分類:労働基準法・重要度B・共通)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:労働基準法でいう妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

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正解:1(○)

正しい。妊産婦は、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性である。


重要度:B 難易度:★☆☆

問2:労働基準法でいう妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性をいう。

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正解:2(×)

誤り。妊産婦は、妊娠中の女性と産後「1年」を経過しない女性である。


重要度:B 難易度:★☆☆

問3:使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならない。

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正解:1(○)

正しい。産前休業は、6週間(多胎14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合に与える。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:多胎妊娠の場合、産前休業を請求できるのは、出産予定日の10週間以内である。

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正解:2(×)

誤り。多胎妊娠の場合の産前休業は、出産予定日の14週間以内である。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

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正解:1(○)

正しい。産後8週間は原則就業禁止だが、6週間経過後に本人が請求し、医師が支障なしと認めた業務には就かせられる。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:産後5週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務であれば、使用者はその者を就業させることができる。

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正解:2(×)

誤り。例外として就業させられるのは、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障なしと認めた業務に限られる。


重要度:B 難易度:★☆☆

問7:使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならない。

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正解:1(○)

正しい。妊娠中の女性が請求した場合は、軽易な業務に転換させる。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:妊産婦が請求した場合であっても、1か月単位の変形労働時間制が適用されていれば、使用者は1日8時間を超えて労働させることができる。

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正解:2(×)

誤り。妊産婦が請求した場合は、変形労働時間制が適用されていても、1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない。


重要度:B 難易度:★☆☆

問9:使用者は、妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。

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正解:1(○)

正しい。妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはならない。


重要度:B 難易度:★★☆

問10:妊産婦の時間外労働は、本人の請求の有無にかかわらず、一律に禁止されている。

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正解:2(×)

誤り。妊産婦に時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならないのは、本人が請求した場合である。

五肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問11:妊産婦等の保護について、労働基準法上、正しいものはどれか。

  1. 妊産婦とは、妊娠中の女性のみをいう。
  2. 産後8週間を経過しない女性は原則として就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
  3. 産前休業は、本人の請求の有無にかかわらず、出産予定日の6週間前から与えなければならない。
  4. 他の軽易な業務への転換は、産後1年を経過しない女性が請求した場合にも行わなければならない。
  5. 妊産婦が請求した場合でも、時間外・休日労働の協定があれば時間外労働をさせることができる。
【第11問:正解と解説】

正解:2

正解は2。産後8週間は原則就業禁止で、6週間経過後の例外がある。1は産後1年を経過しない女性も含む、3は請求が要件、4は軽易業務転換は妊娠中の女性の請求による、5は請求があれば協定があっても時間外労働をさせてはならない。


重要度:B 難易度:★☆☆

問12:産前・産後の休業の期間(単胎の産前/多胎の産前/産後の就業禁止)の組合せとして、正しいものはどれか。

  1. 4週間/10週間/6週間
  2. 6週間/10週間/6週間
  3. 8週間/14週間/8週間
  4. 6週間/12週間/8週間
  5. 6週間/14週間/8週間
【第12問:正解と解説】

正解:5

正解は5。産前は6週間(多胎14週間)以内に出産予定の女性の請求による休業、産後は8週間の就業禁止(6週間経過後の例外あり)である。


重要度:B 難易度:★★☆

問13:妊産婦等の保護について、労働基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 妊産婦が請求しても、時間外・休日労働の協定が締結されていれば、時間外労働や休日労働を拒むことはできない。
  2. 妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならない。
  3. 妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制が適用されていても、1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない。
  4. 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
  5. 妊産婦を、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所における業務など、妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
【第13問:正解と解説】

正解:1

正解は1。妊産婦が請求した場合は、協定があっても時間外労働・休日労働をさせてはならない。2〜5は法令どおりである。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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