衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、年次有給休暇(比例付与の計算を含む)の問題です(大分類:労働基準法・重要度A・共通)。一問一答15問 → 五肢択一8問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:雇入れの日から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者には、原則として10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
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正解:1(○)
正しい。最初の年次有給休暇は、6か月間の継続勤務と8割以上の出勤を要件として10労働日付与される。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:雇入れの日から6か月間継続勤務した労働者は、その期間の出勤率が7割であっても10労働日の年次有給休暇を取得できる。
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正解:2(×)
誤り。最初の付与には、6か月間の継続勤務に加えて全労働日の8割以上の出勤が必要である。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:比例付与の対象でない労働者が継続勤務3年6か月に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた場合、新たに付与される年次有給休暇の日数は14労働日である。
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正解:1(○)
正しい。通常の付与日数は、継続勤務3年6か月で14労働日である。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:比例付与の対象でない労働者が継続勤務6年6か月以上に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた場合、新たに付与される年次有給休暇の日数は20労働日である。
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正解:1(○)
正しい。通常の付与日数は、継続勤務6年6か月以上で20労働日となる。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★★☆
問5:週の所定労働時間が30時間で、週の所定労働日数が4日の労働者は、必ず年次有給休暇の比例付与の対象となる。
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正解:2(×)
誤り。比例付与には、週の所定労働時間が30時間未満であることに加え、週4日以下(または年間216日以下)の要件を満たす必要がある。30時間ちょうどは「30時間未満」に当たらない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:週の所定労働時間が30時間未満で週4日勤務の比例付与対象者が、雇入れ後6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した場合、7労働日の年次有給休暇が付与される。
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正解:1(○)
正しい。週4日勤務の比例付与日数は、継続勤務6か月で7労働日である。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★★☆
問7:週の所定労働時間が30時間未満で週3日勤務の比例付与対象者が継続勤務1年6か月に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた場合、6労働日の年次有給休暇が付与される。
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正解:1(○)
正しい。週3日勤務の比例付与日数は、継続勤務1年6か月で6労働日である。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★★☆
問8:週の所定労働時間が30時間未満で週2日勤務の比例付与対象者が継続勤務3年6か月に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた場合、6労働日の年次有給休暇が付与される。
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正解:2(×)
誤り。週2日勤務の比例付与日数は、継続勤務3年6か月で5労働日である。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★★☆
問9:週の所定労働時間が30時間未満で週1日勤務の比例付与対象者が継続勤務4年6か月に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた場合、3労働日の年次有給休暇が付与される。
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正解:1(○)
正しい。週1日勤務の比例付与日数は、継続勤務4年6か月で3労働日である。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★☆☆
問10:年10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、使用者は、基準日から1年以内に5労働日を取得させなければならない。
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正解:1(○)
正しい。年10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、基準日から1年以内に5労働日を取得させる義務がある。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:年10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者が自ら3労働日を請求して取得した場合でも、使用者は別に5労働日を時季指定しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。使用者が時季指定すべき5労働日からは、労働者の請求や計画的付与によって取得した日数を差し引く。
重要度:A 難易度:★☆☆
問12:労使協定による年次有給休暇の計画的付与では、付与された日数の全部を計画対象とすることができる。
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正解:2(×)
誤り。計画的付与の対象にできるのは、付与日数のうち5労働日を超える部分に限られる。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げるかどうかにかかわらず、使用者は業務上の都合だけで他の時季に変更できる。
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正解:2(×)
誤り。時季変更が認められるのは、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限られる。
重要度:A 難易度:★☆☆
問14:年次有給休暇は、労使協定を締結しなくても、年5労働日まで時間単位で与えることができる。
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正解:2(×)
誤り。時間単位の年次有給休暇には労使協定が必要であり、その上限は年5労働日である。
重要度:A 難易度:★☆☆
問15:年次有給休暇を請求する権利の消滅時効は2年である。
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正解:1(○)
正しい。年次有給休暇の請求権は2年で時効により消滅する。
五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問16:比例付与の対象でない労働者が継続勤務5年6か月に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた。新たに付与される年次有給休暇の日数はどれか。
- 18労働日
- 16労働日
- 20労働日
- 14労働日
- 12労働日
【第16問:正解と解説】
正解:1
正解は1。通常の付与日数は、3年6か月が14日、4年6か月が16日、5年6か月が18日、6年6か月以上が20日である。したがって2・3・4は別の継続勤務期間の日数であり、5の12日は2年6か月の付与日数である。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★★☆
問17:週の所定労働時間が30時間未満で週4日勤務の比例付与対象者が継続勤務1年6か月に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた。新たに付与される日数はどれか。
- 7労働日
- 8労働日
- 9労働日
- 10労働日
- 12労働日
【第17問:正解と解説】
正解:2
正解は2。週4日勤務では、6か月から順に7、8、9、10、12、13、15日であり、1年6か月は8日である。1は6か月、3は2年6か月、4は3年6か月、5は4年6か月の日数である。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★★☆
問18:週の所定労働時間が30時間未満で週3日勤務の比例付与対象者が継続勤務6年6か月に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた。新たに付与される日数はどれか。
- 10労働日
- 9労働日
- 11労働日
- 8労働日
- 6労働日
【第18問:正解と解説】
正解:3
正解は3。週3日勤務では、6か月から順に5、6、6、8、9、10、11日であり、6年6か月は11日である。1は5年6か月、2は4年6か月、4は3年6か月、5は1年6か月または2年6か月の日数である。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★★☆
問19:週の所定労働時間が30時間未満で週2日勤務の比例付与対象者が継続勤務6年6か月に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた。新たに付与される日数はどれか。
- 5労働日
- 6労働日
- 8労働日
- 7労働日
- 4労働日
【第19問:正解と解説】
正解:4
正解は4。週2日勤務では、6か月から順に3、4、4、5、6、6、7日であり、6年6か月は7日である。1は3年6か月、2は4年6か月または5年6か月、5は1年6か月または2年6か月の日数で、3はこの区分の付与表にはない。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★★☆
問20:週の所定労働時間が30時間未満で週1日勤務の比例付与対象者が継続勤務4年6か月に達し、直前の1年間の全労働日の8割以上出勤していた。新たに付与される日数はどれか。
- 1労働日
- 2労働日
- 4労働日
- 5労働日
- 3労働日
【第20問:正解と解説】
正解:5
正解は5。週1日勤務では、6か月から順に1、2、2、2、3、3、3日であり、4年6か月は3日である。1は6か月、2は1年6か月から3年6か月の日数で、3・4はこの区分の付与表にはない。(付与には、直前の算定期間〔最初は雇入れ後6か月間、以後は直前の1年間〕の全労働日の8割以上出勤が必要。8割未満の年は、その年の付与はない。)
重要度:A 難易度:★★☆
問21:使用者による年次有給休暇の時季指定義務について、正しいものはどれか。
- 年10労働日以上が付与される労働者について、基準日から1年以内に5労働日を取得させ、本人請求や計画的付与による取得日数はその5日から差し引く。
- 年9労働日以上が付与されるすべての労働者について、毎年5労働日を時季指定する。
- 年10労働日以上が付与される労働者について、基準日から2年以内に5労働日を取得させる。
- 本人が請求して取得した日数にかかわらず、使用者は必ず別に5労働日を時季指定する。
- 年20労働日が付与される労働者に限り、5労働日を時季指定する。
【第21問:正解と解説】
正解:1
正解は1。対象は年10労働日以上が付与される労働者で、基準日から1年以内に5労働日を取得させる。本人請求や計画的付与で取得した日数は差し引く。2は対象基準、3は期間、4は控除の扱い、5は対象範囲が誤りである。
重要度:A 難易度:★★☆
問22:年次有給休暇の計画的付与と時間単位付与について、正しいものはどれか。
- 計画的付与では、付与日数の全部を労使協定の対象にできる。
- 労使協定により、計画的付与は5労働日を超える部分を対象にでき、時間単位付与は年5労働日まで認められる。
- 時間単位付与は、労使協定があれば年10労働日まで認められる。
- 計画的付与には労使協定を要しないが、時間単位付与には労使協定を要する。
- 時間単位付与には労使協定を要しないが、計画的付与には労使協定を要する。
【第22問:正解と解説】
正解:2
正解は2。計画的付与は労使協定により5労働日を超える部分を対象とし、時間単位付与も労使協定により年5労働日まで認められる。1は5日を残さない点、3は上限、4・5は労使協定の要否が誤りである。
重要度:A 難易度:★★☆
問23:労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることに関する説明として、正しいものはどれか。
- 使用者は、業務上の都合があればいつでも他の時季に変更できる。
- 使用者は、事業への影響がどれほど大きくても請求された時季を変更できない。
- 請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は他の時季に変更できる。
- 時季変更には、労働者が休暇の必要性を証明していないことが必要である。
- 繁忙期であれば、事業の正常な運営への支障を個別に検討せず変更できる。
【第23問:正解と解説】
正解:3
正解は3。時季変更が認められるのは、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合である。1・5は変更要件を広げすぎ、2は法定の例外を否定し、4は法定要件ではない事情を加えている。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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