補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全4問)|消費税等の取扱い

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補償業務管理士「共通科目」のうち、消費税等の取扱いの問題です(大分類:補償関係税制概説・重要度B)。一問一答3問 → 四肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★★☆

問1:消費税法上、土地収用法等に基づく所有権等の収用に伴い権利者が受ける補償金のうち、資産の譲渡等の対価に該当するのは、対価補償金である。

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正解:○

消費税法施行令第2条第2項と消費税法基本通達5-2-10のとおりです。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:消費税法上、収用に伴い交付を受ける移転補償金は、資産の譲渡等の対価に該当する。

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正解:×

資産の移転に要する費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償金は、対価補償金に該当しません(消費税法基本通達5-2-10)。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:損失の補償における消費税等相当額の取扱いでは、補償を受ける者が仕入税額控除を受けることができない免税事業者や消費者である場合、補償額に消費税等相当額を含めることが基本とされている。

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正解:○

消費税等を実質的に負担する者には、消費税等相当額を補償します。仕入税額控除で控除できる課税事業者には、控除できる額は補償しません(建設省通知 平成9年10月29日の基本的な考え方)。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問4:次の記述ア〜エのうち、消費税法基本通達5-2-10により、収用に伴う補償金で対価補償金に該当しないものとされているものはいくつあるか。

ア 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
イ 休廃業等により生ずる事業上の費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
ウ 資産の移転に要する費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
エ 収用の目的となった所有権の対価たる補償金で、権利者の権利が消滅し、かつ、権利を取得する者から支払われるもの
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第4問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。ア(収益補償金)・イ(経費補償金)・ウ(移転補償金)は対価補償金に該当しません。エは対価補償金で、資産の譲渡等の対価に該当します(消費税法基本通達5-2-10)。

1:妥当でない。ア・イ・ウの3つが該当します。

2:妥当でない。ア・イ・ウの3つが該当します。

3:妥当(正解)。ア・イ・ウが対価補償金に該当しない補償金です。

4:妥当でない。エは対価補償金です。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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