補償業務管理士「共通科目」のうち、生活再建措置の問題です(大分類:事業損失・生活再建・重要度B)。一問一答7問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★★☆
問1:一般補償基準の施行について(閣議了解)では、生活の基礎を失うこととなる者がある場合には、必要により、生活再建のため土地又は建物の取得のあっせん及び職業の紹介又は指導の措置を講ずるよう努めるものとされている。
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正解:○
一般補償基準の施行について(閣議了解)第2のとおりです。損失の補償とは別の、起業者の努力による措置です。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:一般補償基準の施行について(閣議了解)では、用地取得への協力を促すため、協力奨励金を補償に上乗せして支払うことができるものとされている。
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正解:×
精神損失に対する補償、協力奨励金その他これらに類する不明確な名目による補償等の措置は、行わないものとされています(一般補償基準の施行について(閣議了解)第2)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問3:一般補償基準の施行について(閣議了解)では、精神損失に対する補償は、損失の補償として行うものとされている。
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正解:×
精神損失に対する補償、協力奨励金その他これらに類する不明確な名目による補償等の措置は、行わないものとされています(一般補償基準の施行について(閣議了解)第2)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:土地収用法では、事業の認定の告示に係る事業に必要な土地等を提供することによって生活の基礎を失うこととなる者は、一定の場合、生活再建のための措置の実施のあっせんを起業者に申し出ることができるとされている。
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正解:○
土地収用法第139条の2第1項のとおりです。受ける対償と相まって実施されることが必要な場合に申し出ることができます。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:土地収用法第139条の2に基づく生活再建のための措置の実施のあっせんの申出があったときは、起業者は、当該措置を講じなければならない。
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正解:×
起業者は、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるよう努めるものとされています(土地収用法第139条の2第2項)。申出の対象は生活再建のための措置の「実施のあっせん」であり、起業者の義務ではなく努力義務です。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:公共用地の取得に関する特別措置法では、特定公共事業に必要な土地等を提供することによって生活の基礎を失うこととなる者は、生活再建又は環境整備のための措置の実施のあっせんを都道府県知事に申し出ることができるとされている。
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正解:○
公共用地の取得に関する特別措置法第47条第1項のとおりです。申出は書面で行い、知事は相当と認めるときは生活再建計画を作成します。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:都市計画法では、都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、生活再建のための措置の実施のあっせんを都道府県知事に申し出ることができるとされている。
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正解:×
申出の相手方は都市計画事業の「施行者」です(都市計画法第74条第1項)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問8:次の記述ア〜エのうち、土地収用法第139条の2に定める生活再建のための措置に該当するものはいくつあるか。
イ 住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
ウ 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
エ 生活資金の貸付けに関すること。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第8問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。ア・イ・ウが該当します。同条に掲げる措置は、土地の取得、建物の取得、職業の紹介・指導・訓練の3つです(土地収用法第139条の2第1項)。
1:妥当でない。ア・イ・ウの3つが該当します。
2:妥当でない。ア・イ・ウの3つが該当します。
3:妥当(正解)。ア(第1号)、イ(第2号)、ウ(第3号)が該当します。
4:妥当でない。エは同条に掲げられていません。
重要度:B 難易度:★★☆
問9:生活再建のための措置を定める法律に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 水源地域対策特別措置法では、関係行政機関の長、関係地方公共団体、指定ダム等を建設する者等は、生活の基礎を失うこととなる者の申出に基づき、協力して、生活再建のための措置のあっせんに努めるものとされている。
- 公共用地の取得に関する特別措置法では、都道府県知事は、生活再建措置の申出が相当であると認めるときは、関係者と協議して生活再建計画を作成するものとされている。
- 公共用地の取得に関する特別措置法及び水源地域対策特別措置法では、他に適当な土地がなかったため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関することも、措置に含まれている。
- 土地収用法第139条の2に定める生活再建のための措置にも、環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関することが含まれている。
【第9問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。土地収用法第139条の2の措置は、土地の取得、建物の取得、職業の紹介・指導・訓練の3つです。
1:妥当。水源地域対策特別措置法第8条のとおりです。
2:妥当。公共用地の取得に関する特別措置法第47条第3項のとおりです。
3:妥当。公共用地の取得に関する特別措置法第47条第1項第4号、水源地域対策特別措置法第8条第4号のとおりです。
4:妥当でない。土地収用法第139条の2第1項の措置は3類型で、環境の整備は含まれません。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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