補償業務管理士「共通科目」のうち、収用法上の損失補償の問題です(大分類:土地収用法概説・重要度B)。一問一答9問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:土地収用法では、土地を収用し、又は使用することによって土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならないとされている。
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正解:○
土地収用法第68条のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:土地収用法では、損失の補償は、土地所有者及び関係人に各人別にしなければならないが、各人別に見積もることが困難であるときは、この限りでないとされている。
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正解:○
個別払の原則とその例外です(土地収用法第69条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することによって、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、起業者は、その全部の収用を請求することができる。
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正解:×
残地の収用を請求できるのは土地所有者です(土地収用法第76条第1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:物件の移転料が、移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の所有者は、物件の収用を請求することができる。
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正解:×
移転料多額の場合に物件の収用を請求できるのは起業者です(土地収用法第79条)。物件の所有者が収用を請求できるのは、移転が著しく困難な場合等です(同法第78条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:土地を使用する場合において、土地の使用が3年以上にわたるときは、空間又は地下を使用する場合で土地の通常の用法を妨げないときを除き、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。
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正解:○
土地収用法第81条第1項のとおりです。形質を変更するとき、使用する土地に土地所有者の建物があるときも同様です。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:一団の土地の一部を収用する場合において、事業の施行によって残地の価格が増加するときは、その利益を収用によって生ずる損失と相殺することができる。
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正解:×
残地に利益が生ずることがあっても、その利益を損失と相殺してはなりません(土地収用法第90条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:土地収用法第93条に基づく事業区域外の土地の工事費用の補償は、事業に係る工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。
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正解:○
土地収用法第93条第2項のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:土地収用法第77条の規定により建物を移転しようとする場合において、移転先の土地が宅地以外の土地であるときは、土地所有者又は関係人は、損失の補償の一部に代えて、起業者が宅地の造成を行うことを収用委員会に要求することができる。
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正解:○
宅地の造成による補償の規定です(土地収用法第86条第1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問9:土地収用法では、同法の損失の補償に関する節に別段の定めがある場合を除き、損失の補償は、権利取得裁決の時の価格によって算定するものとされている。
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正解:×
別段の定めがある場合を除き、損失の補償は「明渡裁決の時」の価格によって算定します(土地収用法第73条)。土地等に対する補償金の額は、第71条・第72条の別段の定め(事業の認定の告示の時の価格×修正率)によります。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問10:土地収用法における損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 損失の補償は、土地所有者が希望すれば、収用委員会の裁決がなくても、替地の提供によって行わなければならない。
- 離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用することによって土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
- 移転料の補償に代えて、起業者が物件を移転することを収用委員会に要求できるのは、土地所有者に限られる。
- 残地の工事に要する費用の補償に代えて、起業者が工事を行うことを収用委員会に要求できるのは、起業者に限られる。
【第10問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。通常受ける損失の補償の規定です(土地収用法第88条)。
1:妥当でない。損失の補償は金銭が原則で、替地の提供等は収用委員会の裁決があった場合に限られます(土地収用法第70条)。
2:妥当。土地収用法第88条のとおりです。
3:妥当でない。移転の代行を要求できるのは、起業者又は物件の所有者です(土地収用法第85条第1項)。
4:妥当でない。工事の代行は、起業者、土地所有者又は関係人が要求できます(土地収用法第84条第1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問11:土地収用法における損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することによって残地の価格が減じたときは、その損失を補償しなければならない。
- 一団の土地の一部の収用によって、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築等をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。
- 損失の補償は替地の提供によることを原則とし、金銭による補償は替地を提供できない場合に限られる。
- 物件を移転することが著しく困難であるときは、その物件の所有者は、物件の収用を請求することができる。
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。損失の補償は金銭をもってするのが原則です(土地収用法第70条)。
1:妥当。土地収用法第74条第1項のとおりです。
2:妥当。土地収用法第75条のとおりです。
3:妥当でない。金銭補償が原則で、替地等は収用委員会の裁決があった場合の例外です(土地収用法第70条)。
4:妥当。土地収用法第78条のとおりです。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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