危険物取扱者 乙4 法令 一問一答・五肢択一(全7問)|消火設備の設置基準

危険物取扱者 乙4「法令」のうち、消火設備の設置基準の問題です(大分類:消火・警報設備・重要度B)。一問一答5問 → 五肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:製造所の建築物で外壁が耐火構造のものは、延べ面積100㎡を1所要単位とする。

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正解:○

製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものは延べ面積100㎡、耐火構造でないものは延べ面積50㎡を1所要単位とします(規則30条1号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:貯蔵所の建築物で外壁が耐火構造のものは、延べ面積100㎡を1所要単位とする。

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正解:×

貯蔵所の建築物で外壁が耐火構造のものは、延べ面積150㎡を1所要単位とします(規則30条2号)。100㎡は製造所・取扱所の場合です。


重要度:B 難易度:★☆☆

問3:危険物は、指定数量の100倍を1所要単位とする。

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正解:×

危険物は、指定数量の10倍を1所要単位とします(規則30条4号)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問4:第5種の消火設備は、原則として、防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設ける。

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正解:○

第5種の消火設備は、原則として歩行距離20m以下となるように設けます(規則32条の11)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問5:所要単位とは、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。

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正解:○

所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位です(規則29条1項)。

五肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問6:法令上、消火設備の設置の基準について、次のうち正しいものはどれか。

  1. 第4種の消火設備は、原則として、防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設ける。
  2. 地下タンク貯蔵所の第5種の消火設備は、防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設けなければならない。
  3. 貯蔵所の建築物で外壁が耐火構造でないものは、延べ面積75㎡を1所要単位とする。
  4. 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積200㎡ごとに1個以上設ける。
  5. 移動タンク貯蔵所には、自動車用消火器を1個以上設ける。
【第6問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造のものは延べ面積150㎡、耐火構造でないものは延べ面積75㎡を1所要単位とします(規則30条2号)。

1:誤り。第4種の歩行距離は20m以下ではなく30m以下です(規則32条の10)。

2:誤り。地下タンク貯蔵所では、第5種は有効に消火することができる位置に設けます(規則32条の11)。

4:誤り。200㎡ではなく100㎡ごとに1個以上です(規則36条)。

5:誤り。1個以上ではなく2個以上です(規則35条2号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:法令上、消火設備の設置の基準について、次のうち誤っているものはどれか。

  1. 能力単位とは、所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。
  2. 危険物は、指定数量の10倍を1所要単位とする。
  3. 第4種の消火設備は、第1種、第2種又は第3種の消火設備と併置する場合には、歩行距離30m以下の規定によらなくてよい。
  4. 製造所又は取扱所の建築物で外壁が耐火構造でないものは、延べ面積50㎡を1所要単位とする。
  5. 貯蔵所の建築物で外壁が耐火構造のものは、延べ面積75㎡を1所要単位とする。
【第7問:正解と解説】

正解:5

正解は5です。貯蔵所の建築物で外壁が耐火構造のものは、延べ面積75㎡ではなく150㎡を1所要単位とします(規則30条2号)。75㎡は耐火構造でないものです。

1:正しい。規則29条2項。

2:正しい。規則30条4号。

3:正しい。規則32条の10ただし書。

4:正しい。規則30条1号。

5:誤り。耐火構造のものは150㎡です。

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