危険物取扱者 乙4 法令 一問一答・五肢択一(全12問)|給油取扱所の基準

危険物取扱者 乙4「法令」のうち、給油取扱所の基準の問題です(大分類:位置・構造・設備・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:給油取扱所の固定給油設備のホース機器の周囲には、自動車等に直接給油し出入りするため、間口10メートル以上、奥行6メートル以上の給油空地を保有しなければならない。

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正解:○

給油空地は、間口10メートル以上、奥行6メートル以上です(政令17条1項2号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問2:懸垂式以外の固定給油設備の給油ホースは、全長8メートル以下としなければならない。

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正解:×

給油ホースの全長は、8メートルではなく「5メートル以下」です(懸垂式は総務省令で定める長さ。政令17条1項10号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2メートル以上の耐火構造又は不燃材料の塀又は壁を設けなければならない。

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正解:○

自動車等の出入りする側を除き、高さ2メートル以上の耐火構造又は不燃材料の塀又は壁を設けます(政令17条1項19号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:給油取扱所に設けることができる廃油タンクの容量は、2万リットル以下である。

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正解:×

廃油タンク等の容量は、2万リットルではなく「1万リットル以下」です(政令17条1項7号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:懸垂式の固定給油設備は、ホース機器の引出口の高さを地盤面から4.5メートル以下としなければならない。

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正解:○

懸垂式の固定給油設備・固定注油設備のホース機器の引出口の高さは、地盤面から4.5メートル以下です(政令17条1項14号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:固定給油設備は、敷地境界線から1メートル以上の間隔を保てばよい。

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正解:×

固定給油設備は、敷地境界線から1メートルではなく「2メートル以上」の間隔を保ちます(政令17条1項12号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:給油取扱所の建築物のうち、係員以外の者が出入りする部分の床面積の合計は、500平方メートルを超えてはならないとされている。

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正解:×

係員以外の者が出入りする部分の床面積の合計は、500平方メートルではなく「300平方メートル」を超えてはならないとされています(政令17条1項16号・規則25条の4第2項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問8:給油取扱所には、自動車等の点検・整備を行う作業場の用途に供する建築物を設けることができる。

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正解:○

自動車等の点検・整備を行う作業場は、給油取扱所に設けることができる建築物の用途です(政令17条1項16号・規則25条の4第1項)。

五肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問9:法令上、給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち正しいものはどれか。

  1. 給油空地は、間口8メートル以上、奥行6メートル以上とする。
  2. 防火地域及び準防火地域以外の地域では、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600リットル以下の簡易タンクを、同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。
  3. 懸垂式の固定給油設備は、道路境界線から2メートル以上の間隔を保つ。
  4. 屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが不燃材料で造られた建築物に設置することができる。
  5. 自動車等の点検・整備を行う作業場の出入口の敷居の高さは、10センチメートル以上とする。
【第9問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。防火地域・準防火地域以外では、容量600リットル以下の簡易タンクを同一品質ごとに1個ずつ3個まで設けることができます(政令17条1項7号ただし書)。

1:誤り。間口は8メートルではなく10メートル以上です(政令17条1項2号)。

2:正しい。政令17条1項7号ただし書。

3:誤り。懸垂式は道路境界線から2メートルではなく4メートル以上です(政令17条1項12号)。

4:誤り。壁・柱・床・はりが耐火構造の建築物に設置します(政令17条2項1号)。

5:誤り。犬走り又は出入口の敷居の高さは15センチメートル以上です(規則25条の4第5項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:法令上、給油取扱所に設けることができる建築物の用途として、次のうち誤っているものはどれか。

  1. 給油取扱所の業務を行うための事務所
  2. 自動車等の洗浄を行う作業場
  3. 飲食店
  4. 物品販売を行う店舗
  5. 病院
【第10問:正解と解説】

正解:5

正解は5です。給油取扱所に設けることができる用途は規則25条の4第1項で定められており、病院・診療所等(消防法施行令別表第一(6)項の用途)は含まれていないと整理されます(政令17条1項16号)。

1:正しい。規則25条の4第1項。

2:正しい。規則25条の4第1項。

3:正しい。飲食店(消防法施行令別表第一(3)項)の用途は設けることができます。

4:正しい。物品販売店舗(同(4)項)の用途は設けることができます。

5:誤り。病院の用途は含まれていません。


重要度:A 難易度:★★★

問11:法令上、給油取扱所の技術上の基準について、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。
A 給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備とする。
B 固定給油設備には、先端に弁を設けた給油ホース及びその先端に静電気を除去する装置を設ける。
C 給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための舗装をする。
D 給油取扱所の建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造り、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設ける。
E 固定注油設備を設ける場合の注油空地は、給油空地の中に確保すればよい。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
【第11問:正解と解説】

正解:4

正解は4(A・B・C・Dの4つが正しい)です。

A:正しい。政令17条1項1号。

B:正しい。政令17条1項10号。

C:正しい。政令17条1項4号。

D:正しい。政令17条1項17号。自動車等の出入口で総務省令で定めるものは、防火設備を設ける対象から除かれます。

E:誤り。注油空地は、給油空地以外の場所に保有します(政令17条1項3号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:法令上、給油取扱所に関する次の文の(A)〜(C)に当てはまる数値の組合せとして、正しいものはどれか。
「固定給油設備のホース機器の周囲には、間口(A)メートル以上、奥行(B)メートル以上の給油空地を保有し、固定給油設備(懸垂式を除く)の給油ホースの全長は(C)メートル以下とする。」

  1. A:10 B:6 C:5
  2. A:6 B:10 C:5
  3. A:10 B:8 C:5
  4. A:10 B:6 C:3
  5. A:8 B:6 C:5
【第12問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。給油空地は間口10メートル以上・奥行6メートル以上(政令17条1項2号)、給油ホースの全長は5メートル以下です(政令17条1項10号)。

1:正しい。

2:誤り。間口と奥行が逆です。

3:誤り。奥行は8メートルではなく6メートル以上です。

4:誤り。ホースの全長は3メートルではなく5メートル以下です。

5:誤り。間口は8メートルではなく10メートル以上です。

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