危険物取扱者 乙4「法令」のうち、製造所の構造・設備の問題です(大分類:位置・構造・設備・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:製造所において危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものでなければならない。
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正解:○
危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものとされています(政令9条1項4号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:製造所において危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を耐火構造としなければならない。
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正解:×
壁・柱・床・はり・階段は「耐火構造」ではなく「不燃材料」で造ります(政令9条1項5号)。耐火構造が求められるのは、延焼のおそれのある外壁です。
重要度:A 難易度:★☆☆
問3:製造所において危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとしなければならない。
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正解:○
窓・出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとします(政令9条1項8号)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:製造所において可燃性の蒸気が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けなければならない。
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正解:○
可燃性の蒸気又は微粉が滞留するおそれのある建築物には、屋外の高所に排出する設備を設けます(政令9条1項11号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:指定数量の倍数が5以上の製造所には、原則として、避雷設備を設けなければならない。
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正解:×
避雷設備が必要なのは、指定数量の倍数が5以上ではなく「10以上」の製造所です(周囲の状況により安全上支障がない場合を除く。政令9条1項19号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:製造所において危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、いかなる場合も直火を用いる構造としてはならない。
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正解:×
原則は直火を用いない構造ですが、防火上安全な場所に設けるとき、又は火災を防止するための附帯設備を設けたときは、直火を用いる構造でもよいとされています(政令9条1項15号ただし書)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:製造所の配管は、最大常用圧力の1.2倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき、漏えいその他の異常がないものでなければならない。
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正解:×
配管の水圧試験の圧力は、1.2倍ではなく最大常用圧力の「1.5倍以上」です(政令9条1項21号イ)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:製造所の屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15メートル以上の囲いを設けるなどの措置を講じなければならない。
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正解:○
屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、直下の地盤面の周囲に高さ0.15メートル以上の囲い(又は同等以上の効果がある措置)を設けます(政令9条1項12号)。
五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:法令上、製造所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち正しいものはどれか。
- 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、強化ガラスとする。
- 静電気が発生するおそれのある設備には、蓄積される静電気を有効に除去する装置を設ける。
- 屋根は不燃材料で造るとともに、重量のある不燃材料でふく。
- 延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない不燃材料の壁とする。
- 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とし、傾斜を付けずに水平とする。
【第9問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。静電気が発生するおそれのある設備には、蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けます(政令9条1項18号)。
1:誤り。強化ガラスではなく網入りガラスです(政令9条1項8号)。
2:正しい。政令9条1項18号。
3:誤り。重量のある不燃材料ではなく、金属板その他の軽量な不燃材料でふきます(政令9条1項6号)。
4:誤り。延焼のおそれのある外壁は、不燃材料ではなく耐火構造の壁とします(政令9条1項5号)。
5:誤り。床には適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けます(政令9条1項9号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:法令上、製造所の設備の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
- 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設ける。
- 危険物を加圧する設備又は圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び安全装置を設ける。
- 危険物を取り扱う機械器具等は、原則として、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止できる構造とする。
- 危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
- 第4類の危険物のうち水に溶けるものを取り扱う屋外の設備には、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
【第10問:正解と解説】
正解:5
正解は5です。油分離装置が必要なのは、第4類の危険物のうち水に溶けないものを取り扱う屋外設備です(政令9条1項12号)。
1:正しい。政令9条1項14号。
2:正しい。政令9条1項16号。
3:正しい。災害を防止するための附帯設備を設けたときを除きます(政令9条1項13号)。
4:正しい。政令9条1項10号。
5:誤り。水に溶けるものではなく、水に溶けないものが対象です。
重要度:A 難易度:★★★
問11:法令上、製造所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。
A 延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
B 第2類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く)のみを取り扱う建築物は、屋根を耐火構造とすることができる。
C 配管は、最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき、漏えいその他の異常がないものとする。
D 指定数量の倍数が10以上の製造所には、周囲の状況にかかわらず、例外なく避雷設備を設けなければならない。
E 窓にガラスを用いる場合は、網入りガラスでなく通常の板ガラスでよい。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3(A・B・Cの3つが正しい)です。
A:正しい。政令9条1項7号。
B:正しい。政令9条1項6号ただし書。
C:正しい。政令9条1項21号イ。
D:誤り。周囲の状況によって安全上支障がない場合は、避雷設備を設けなくてもよいとされています(政令9条1項19号ただし書)。
E:誤り。窓又は出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとします(政令9条1項8号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:法令上、製造所の基準に関する次の文の(A)(B)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を(A)で造り、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気を(B)に排出する設備を設ける。」
- A:不燃材料 B:屋外の高所
- A:不燃材料 B:屋外の低所
- A:耐火構造 B:屋外の低所
- A:準不燃材料 B:屋外の高所
- A:耐火構造 B:屋外の高所
【第12問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。壁・柱・床・はり・階段は不燃材料で造り(政令9条1項5号)、可燃性の蒸気は屋外の高所に排出します(政令9条1項11号)。
1:正しい。
2:誤り。Bは屋外の低所ではなく屋外の高所です。
3:誤り。Aは耐火構造ではなく不燃材料、Bは屋外の高所です。
4:誤り。Aは準不燃材料ではなく不燃材料です。
5:誤り。Aは耐火構造ではなく不燃材料です。
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