危険物取扱者 乙4「法令」のうち、製造所・貯蔵所・取扱所の区分の問題です(大分類:製造所等の区分・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:貯蔵所は、7つに区分される。
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正解:○
貯蔵所は、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所の7つに区分されます(政令2条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:取扱所は、給油取扱所、販売取扱所及び移送取扱所の3つに区分される。
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正解:×
取扱所は、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所に一般取扱所を加えた4つに区分されます(政令3条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問3:移動タンク貯蔵所とは、車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。
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正解:○
移動タンク貯蔵所の定義どおりです(政令2条6号)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:地下タンク貯蔵所とは、屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。
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正解:×
地下タンク貯蔵所は、地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所です(政令2条4号)。屋外にあるタンクで貯蔵・取扱うのは屋外タンク貯蔵所です。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:給油取扱所とは、給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所をいう。
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正解:○
給油取扱所の定義どおりです(政令3条1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:販売取扱所とは、店舗において危険物を容器に詰め替えて販売するため危険物を取り扱う取扱所をいう。
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正解:×
販売取扱所は、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所です(政令3条2号)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:一般取扱所とは、給油取扱所、販売取扱所及び移送取扱所以外の取扱所をいう。
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正解:○
一般取扱所の定義どおりです(政令3条4号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:移送取扱所とは、車両に固定されたタンクによって危険物の移送の取扱いを行う取扱所をいう。
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正解:×
移送取扱所は、配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所です(政令3条3号)。車両に固定されたタンクで貯蔵・取扱うのは移動タンク貯蔵所です。
五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:法令上、製造所等の区分について、次のうち正しいものはどれか。
- 簡易タンク貯蔵所とは、簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。
- 屋外貯蔵所とは、屋外の場所において、すべての類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。
- 屋内タンク貯蔵所とは、屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。
- 貯蔵所は、5つに区分される。
- 移動タンク貯蔵所は、取扱所に区分される。
【第9問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。簡易タンク貯蔵所の定義どおりです(政令2条5号)。
1:正しい。
2:誤り。すべての類ではなく、政令で定める危険物に限られます(政令2条7号)。
3:誤り。屋内タンク貯蔵所は、屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所です(政令2条3号)。屋内の場所で貯蔵・取扱うのは屋内貯蔵所です。
4:誤り。5つではなく7つです(政令2条)。
5:誤り。取扱所ではなく貯蔵所です(政令2条6号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:法令上、次の製造所等の名称とその定義の組合せとして、誤っているものはどれか。
- 屋内貯蔵所 ― 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所 ― 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
- 地下タンク貯蔵所 ― 地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
- 給油取扱所 ― 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所
- 販売取扱所 ― 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所
【第10問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行うのは、給油取扱所ではなく移送取扱所です(政令3条3号)。
1:正しい。政令2条1号。
2:正しい。政令2条2号。
3:正しい。政令2条4号。
4:誤り。これは移送取扱所の定義です。給油取扱所は、給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所です(政令3条1号)。
5:正しい。政令3条2号。
重要度:A 難易度:★★★
問11:法令上、製造所等の区分について、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。
A 屋内貯蔵所は、屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所である。
B 取扱所は、4つに区分される。
C 屋外タンク貯蔵所は、屋外の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所である。
D 一般取扱所は、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所のいずれにも当たらない取扱所である。
E 簡易タンク貯蔵所は、取扱所の一つである。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
【第11問:正解と解説】
正解:2
正解は2(B・Dの2つが正しい)です。
A:誤り。屋内にあるタンクで貯蔵・取扱うのは屋内タンク貯蔵所です。屋内貯蔵所は屋内の場所において貯蔵・取扱う貯蔵所です(政令2条1号・3号)。
B:正しい。政令3条。
C:誤り。屋外タンク貯蔵所は屋外にあるタンクにおいて貯蔵・取扱う貯蔵所です(政令2条2号)。屋外の場所で貯蔵・取扱うのは屋外貯蔵所です。
D:正しい。政令3条4号。
E:誤り。取扱所ではなく貯蔵所です(政令2条5号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:法令上、次の文の(A)〜(C)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「貯蔵所は(A)つに区分され、取扱所は(B)つに区分される。車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは(C)である。」
- A:7 B:3 C:移動タンク貯蔵所
- A:6 B:4 C:移動タンク貯蔵所
- A:7 B:4 C:移送取扱所
- A:4 B:7 C:移動タンク貯蔵所
- A:7 B:4 C:移動タンク貯蔵所
【第12問:正解と解説】
正解:5
正解は5です。貯蔵所は7つ(政令2条)、取扱所は4つ(政令3条)に区分され、車両に固定されたタンクで貯蔵・取扱うのは移動タンク貯蔵所です(政令2条6号)。
1:誤り。Bは3ではなく4です。
2:誤り。Aは6ではなく7です。
3:誤り。Cは移送取扱所ではなく移動タンク貯蔵所です。
4:誤り。AとBが逆です。
5:正しい。
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