危険物取扱者 乙4「法令」のうち、指定数量未満・仮貯蔵・仮取扱いの問題です(大分類:総則・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例で定められている。
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正解:○
指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準は、市町村条例で定めます(法9条の4第1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、危険物の規制に関する政令で定められている。
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正解:×
政令ではなく市町村条例で定めます(法9条の4第1項)。政令で定めるのは、製造所等での貯蔵・取扱いの基準です。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、市町村条例で定められている。
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正解:○
指定数量未満の危険物を扱う場所の位置・構造・設備の基準も、市町村条例で定めます(法9条の4第2項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:指定数量以上の危険物は、所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間、製造所等以外の場所で仮に貯蔵することができる。
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正解:○
仮貯蔵・仮取扱いは、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間に限り認められます(法10条1項ただし書)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:指定数量以上の危険物を仮に貯蔵するには、市町村長等の許可を受けなければならない。
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正解:×
仮貯蔵・仮取扱いに必要なのは、市町村長等の「許可」ではなく、所轄消防長又は消防署長の「承認」です(法10条1項ただし書)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を30日以内の期間、仮に貯蔵することができる。
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正解:×
仮貯蔵・仮取扱いができる期間は10日以内です(法10条1項ただし書)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:指定数量以上の危険物は、原則として、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならない。
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正解:○
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならず、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で取り扱ってはなりません(法10条1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:製造所・貯蔵所・取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、市町村条例で定められている。
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正解:×
製造所等の位置・構造・設備の技術上の基準は、市町村条例ではなく政令で定めます(法10条4項)。市町村条例で定めるのは、指定数量未満の危険物に関する基準です。
五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:法令上、指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて、次のうち正しいものはどれか。
- 市町村長等の許可を受けて、10日以内の期間、仮に貯蔵することができる。
- 所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間、仮に貯蔵することができる。
- 所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、20日以内の期間、仮に貯蔵することができる。
- 都道府県知事の承認を受けて、10日以内の期間、仮に貯蔵することができる。
- 所轄消防長又は消防署長に届け出て、10日以内の期間、仮に貯蔵することができる。
【第9問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。仮貯蔵・仮取扱いは、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間に限り認められます(法10条1項ただし書)。
1:誤り。必要なのは市町村長等の「許可」ではなく、所轄消防長又は消防署長の「承認」です。
3:誤り。期間は20日以内ではなく10日以内です。
4:誤り。承認するのは都道府県知事ではなく、所轄消防長又は消防署長です。
5:誤り。「届出」では足りず、「承認」を受ける必要があります。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:法令上、次の基準とそれを定める法令の組合せとして、誤っているものはどれか。
- 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準 ― 市町村条例
- 指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準 ― 市町村条例
- わら製品、木毛などの指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準 ― 市町村条例
- 製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準 ― 政令
- 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準 ― 市町村条例
【第10問:正解と解説】
正解:5
正解は5です。製造所等の位置・構造・設備の技術上の基準は、市町村条例ではなく政令で定めます(法10条4項)。
1:正しい。法9条の4第1項。
2:正しい。法9条の4第2項。
3:正しい。指定可燃物の基準も市町村条例で定めます(法9条の4第1項)。
4:正しい。法10条3項。
5:誤り。市町村条例ではなく政令です。
重要度:A 難易度:★★★
問11:法令上、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。
A 指定数量以上の危険物は、原則として、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならない。
B 指定数量以上の危険物は、原則として、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で取り扱ってはならない。
C 仮貯蔵・仮取扱いができる期間は10日以内である。
D 仮貯蔵・仮取扱いをするには、市町村長等の許可を受けなければならない。
E 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、政令で定められている。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3(A・B・Cの3つが正しい)です。
A:正しい。法10条1項。
B:正しい。法10条1項。
C:正しい。法10条1項ただし書。
D:誤り。市町村長等の「許可」ではなく、所轄消防長又は消防署長の「承認」です。
E:誤り。政令ではなく市町村条例で定めます(法9条の4第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:法令上、次の文の(A)(B)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は(A)で定め、製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準は(B)で定める。」
- A:政令 B:市町村条例
- A:市町村条例 B:市町村条例
- A:政令 B:政令
- A:市町村条例 B:政令
- A:規則 B:市町村条例
【第12問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。指定数量未満の危険物の基準は市町村条例(法9条の4第1項)、製造所等の位置・構造・設備の基準は政令(法10条4項)で定めます。
1:誤り。AとBが逆です。
2:誤り。Bは政令です。
3:誤り。Aは市町村条例です。
5:誤り。Aは規則ではなく市町村条例、Bは政令です。
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