賃貸不動産経営管理士 税金・保険・不動産経営 一問一答 第1問〜第5問

難易度(暫定):標準 論点:共益費の収入

共通条件
法令・制度の基準日は2026年4月1日。税の設問は日本の個人に関するものとする。地震保険は、地震保険に関する法律に基づき火災保険に付帯する居住用建物・生活用動産の地震保険を指す。特約による別の補償や共済は扱わない。

問1:個人の貸主が家賃とは別に、共用部の清掃費に充てる定額の共益費を借主から受け取った。実費精算して残額を返す預り金ではない。この共益費は、不動産所得の総収入金額に算入する。

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正解:○

清掃費等として受け取る共益費も総収入金額に含む。実際に負担した費用の必要経費算入は、収入の計上とは分けて判断する。 実際の清掃費支出は必要経費の要件を満たせば控除し、所得は収入と必要経費の差額で計算する。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:返還する敷金

共通条件
法令・制度の基準日は2026年4月1日。税の設問は日本の個人に関するものとする。地震保険は、地震保険に関する法律に基づき火災保険に付帯する居住用建物・生活用動産の地震保険を指す。特約による別の補償や共済は扱わない。

問2:個人の貸主が、全額について返還義務のある敷金を受け取った。返還不要となった部分はない。この敷金は、受領した年の不動産所得の総収入金額に算入する。

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正解:×

返還義務のある敷金は預り金であり、受領だけでは収入にしない。返還不要が確定した部分は別に扱う。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:私的支出と必要経費

共通条件
法令・制度の基準日は2026年4月1日。税の設問は日本の個人に関するものとする。地震保険は、地震保険に関する法律に基づき火災保険に付帯する居住用建物・生活用動産の地震保険を指す。特約による別の補償や共済は扱わない。

問3:賃貸住宅を所有する個人が、自分と家族の家庭用の食料品を購入し、家賃を受け取る口座から代金を支払った。この購入は賃貸業務と関係がない。この代金は、不動産所得の必要経費に算入する。

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正解:×

必要経費は不動産収入を得るために直接必要で、家事上の経費と明確に区分できる費用である。支払口座だけでは私的な食費を必要経費に変えられない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:借主の家財の地震保険

共通条件
法令・制度の基準日は2026年4月1日。税の設問は日本の個人に関するものとする。地震保険は、地震保険に関する法律に基づき火災保険に付帯する居住用建物・生活用動産の地震保険を指す。特約による別の補償や共済は扱わない。

問4:賃貸住宅に住む借主は、自分の家財を対象とする火災保険に地震保険を付帯し、その家財を地震保険の対象にできる。

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正解:○

地震保険は居住用建物と家財が対象となる。借主も自分の家財について火災保険に付帯して契約できる。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:基礎控除を差し引く段階

共通条件
法令・制度の基準日は2026年4月1日。税の設問は日本の個人に関するものとする。地震保険は、地震保険に関する法律に基づき火災保険に付帯する居住用建物・生活用動産の地震保険を指す。特約による別の補償や共済は扱わない。

問5:相続税の課税遺産総額を求める際、遺産に係る基礎控除額は、各人の課税価格を合計した額から差し引く。

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正解:○

遺産に係る基礎控除は、各人の課税価格の合計額から一度差し引いて課税遺産総額を求める。

根拠

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