賃貸不動産経営管理士 個人情報・関連法令 四肢択一 第5問

難易度(暫定):基礎 論点:空家等管理活用支援法人の役割

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。

問5:空家法上の空家等管理活用支援法人の役割について、適切な記述を一つ選びなさい。

  1. 支援法人の指定を受けると、対象地域の空家等の所有権が当然に支援法人へ移る。
  2. 空家等の所有者等へ、管理や活用の方法に関する情報提供、相談その他の必要な援助を行う。
  3. 所有者から委託を受けなくても、支援法人であることだけで空家等を自由に売却できる。
  4. 市町村から提供された所有者等の情報は、本人の同意や利用目的を問わず誰にでも自由に公開できる。
【第5問:正解と解説】

正解:2(選択肢2)

第24条第1号は、所有者等への情報提供・相談等の援助を支援法人の業務として定める。指定は所有権や自由な処分権、情報の無制限な公開権を与えるものではない。

肢別解説

  • 1 誤り。指定は所有権の移転を定める制度ではない。
  • 2 正しい。第24条第1号の援助業務に当たる。
  • 3 誤り。指定だけで他人の空家等を自由に売却する権限が生じるわけではない。
  • 4 誤り。第26条は探索に必要な限度での情報提供や、所在が判明する本人への事前同意などを定める。無制限公開を認める制度ではない。

根拠

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