賃貸不動産経営管理士 税金・保険・不動産経営 一問一答 第6問〜第10問

難易度(暫定):標準 論点:地震保険の単独契約

共通条件
法令・制度の基準日は2026年4月1日。税の設問は日本の個人に関するものとする。地震保険は、地震保険に関する法律に基づき火災保険に付帯する居住用建物・生活用動産の地震保険を指す。特約による別の補償や共済は扱わない。

問6:居住用の賃貸住宅の所有者が、その建物について火災保険を契約していない。この所有者は、地震保険を単独で契約できる。

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正解:×

この地震保険は火災保険に付帯して契約する制度であり、単独契約はできない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:津波による流失

共通条件
法令・制度の基準日は2026年4月1日。税の設問は日本の個人に関するものとする。地震保険は、地震保険に関する法律に基づき火災保険に付帯する居住用建物・生活用動産の地震保険を指す。特約による別の補償や共済は扱わない。

問7:居住用建物に地震保険を付けている場合、地震を原因とする津波で建物が流失した損害も、地震保険が対象とする損害の種類に含まれる。

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正解:○

地震保険は地震・噴火・これらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失を対象とする。個別の支払額の判定は別である。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:地震による火災

共通条件
法令・制度の基準日は2026年4月1日。税の設問は日本の個人に関するものとする。地震保険は、地震保険に関する法律に基づき火災保険に付帯する居住用建物・生活用動産の地震保険を指す。特約による別の補償や共済は扱わない。

問8:居住用建物に火災保険を契約し、地震保険や地震火災の損害を補償する特約は付けていない。地震を原因として発生した火災による建物の損害は、その火災保険の損害保険金の支払対象となる。ここでは地震火災費用保険金などの費用保険金は扱わない。

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正解:×

地震を原因とする火災による建物の損害は、通常の火災保険の損害保険金の支払対象にはならない。損害補償と別に地震火災費用を補償する商品例はあるが、本問はその費用保険金を対象外とする。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:デットの分類

共通条件
基準日は2026年4月1日。日本の不動産証券化の基本的な仕組みを問う。SPVとは、証券化のために不動産を保有する特別目的の事業体をいう。契約の個別的な例外や税制優遇の要件は、設問に記載した場合を除き扱わない。計算問題では設問で定義した計算方法と条件を用いる。

問9:SPVが銀行から返済義務のある融資を受けて調達した資金は、エクイティに分類される。

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正解:×

借入金はデットに分類する。エクイティは出資等による資金であり、両者を区別する。

根拠

追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)


難易度(暫定):標準 論点:資産流動化型

共通条件
基準日は2026年4月1日。日本の不動産証券化の基本的な仕組みを問う。SPVとは、証券化のために不動産を保有する特別目的の事業体をいう。契約の個別的な例外や税制優遇の要件は、設問に記載した場合を除き扱わない。計算問題では設問で定義した計算方法と条件を用いる。

問10:ある企業が保有する賃貸ビルをSPVに譲渡し、SPVが投資家から資金を調達してその取得代金に充てる。このように、対象資産の保有者による資金調達を目的として組み立てる仕組みは、資産流動化型の不動産証券化に当たる。

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正解:○

対象資産を起点に、その譲渡と資金調達を組み立てるのが資産流動化型である。

根拠

追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)

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