難易度(暫定):基礎〜標準 論点:漏えい等の本人通知
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。
法令基準日は2026年4月1日。個人情報の保護に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」という。管理会社は国内の民間の個人情報取扱事業者であり、各問の個人データは生存する個人に関するものとする。漏えい等の設問では、高度な暗号化等による報告対象からの除外、委託先から委託元への通知による報告義務の免除、仮名加工情報の特則は適用されない。報告先の権限委任はなく、個人情報保護委員会への報告を扱う。各問に記載した場合を除き、義務を免除する特別な事情はない。
問3:管理会社に法第26条第1項の報告対象事態が発生した。本人への通知が困難な場合の同条第2項による対応として、適切なものを一つ選びなさい。
- 個人情報保護委員会に報告すれば、本人の権利利益を保護するための対応は一切不要となる。
- 本人の同意が得られるまでは、本人の権利利益を保護する代替措置をとることも認められない。
- 本人への通知が困難であり、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとるときは、同項ただし書が適用される。
- 通知が困難であれば、代替措置の有無を問わず、本人に関する対応を省略できる。
【第3問:正解と解説】
正解:3(選択肢3)
同項ただし書は、本人への通知が困難なことに加え、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとることを条件としている。委員会への報告だけでこの条件を満たすわけではない。
肢別解説
- 1 誤り。委員会への報告と本人への通知・必要な代替措置は別の対応である。
- 2 誤り。同項ただし書に、代替措置をとるための本人同意という条件はない。
- 3 正しい。通知困難と必要な代替措置の両条件を示している。
- 4 誤り。通知困難という事情だけでは足りない。
根拠
- 個人情報保護委員会 個人情報保護法ガイドライン(通則編) 法第26条第2項/3-5-4・3-5-4-5
難易度(暫定):基礎 論点:意思疎通の配慮
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。障害者への対応は、国内の民間の不動産管理業者について、障害者差別解消法及び国土交通省の令和5年11月公表・令和6年4月施行の対応指針を用いて判断する。消費者契約法の設問では、貸主が同法上の事業者、借主が消費者である居住用建物の賃貸借を扱い、同法第8条第2項による適用除外その他記載のない特別な事情はない。違約金の設問で明示した平均的損害の額は正しく算定済みとし、その立証や算定方法は問わない。空家等対策の推進に関する特別措置法を「空家法」といい、基準日後の改正、地方独自の上乗せ制度や税制の数値は問わない。
問4:聴覚に障害のある入居者から、管理上の説明を筆談でも行ってほしいと申し出があり、過重な負担なく対応できる。対応指針に沿った対応を一つ選びなさい。
- 口頭説明が自社の標準であることだけを理由に、具体的な検討をせず断る。
- 民間事業者の合理的配慮は努力義務なので、申し出を検討する必要はないと説明する。
- 本人の意向を確認し、筆談を用いて説明する。
- 合理的配慮を求められた場合でも、本人の意向にかかわらず音量を上げる方法だけに限定する。
【第4問:正解と解説】
正解:3(選択肢3)
対応指針は、意思表明に応じて筆談など相手に合わせた方法を用いることを合理的配慮の事例として示す。
肢別解説
- 1 誤り。標準手順だけを理由に具体的な対応を検討せず断る対応ではない。
- 2 誤り。基準日時点では第8条第2項の要件下で合理的配慮は義務である。
- 3 正しい。申し出と本人の意向に応じ、負担も過重でない筆談で対応している。
- 4 誤り。個別の状態と意向を踏まえる必要があり、音量を上げる方法へ一律に限定しない。
根拠
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条第2項
- 国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 別紙 不動産管理業関係(2)①/15ページ
追加根拠(2026年9月25日に確認。出題している内容を裏付けるために追加した資料です)
- 国交省 障害者差別解消対応指針(令和5年11月(表紙画像確認)、令和6年4月施行は公式掲載ページで確認) PDF16〜18ページ/印刷14〜16ページ「3 具体例(不動産管理業)」
- 障害者差別解消法(2026-04-01指定取得) 第8条第2項