難易度(暫定):標準 論点:敷金返還額
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。
法令基準日は2026年4月1日。「民法」は同日施行法令による。「管理業法」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、「規則」は同法施行規則をいう。賃貸借は2020年4月1日以降に締結したものとし、記載のない特約、相殺、差押え、返還請求権の譲渡等の特別な事情はない。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者であり、金銭の管理は管理受託契約に基づく管理業務として行っている。
問3:賃貸借が終了し建物の返還も完了した。貸主が受領した敷金は24万円である。この賃貸借に基づく借主の貸主に対する未払債務は、賃料5万円と、借主負担であること及び金額が確定している原状回復費3万円だけである。既に敷金から充当した額はない。返還すべき敷金の残額を一つ選びなさい。
- 16万円
- 19万円
- 21万円
- 24万円
【第3問:正解と解説】
正解:1(選択肢1)
敷金24万円から、賃貸借に基づく未払金銭債務5万円と3万円を控除し、16万円を返還する。原状回復費の負担や見積りの適否は確定済みとする設問である。
肢別解説
- 1 正しい。24−5−3=16万円。
- 2 誤り。賃料だけを控除し、確定した原状回復債務を控除していない。
- 3 誤り。原状回復費だけを控除し、未払賃料を控除していない。
- 4 誤り。控除対象となる未払債務を差し引いていない。
根拠
- 民法 第622条の2第1項柱書・第1号
難易度(暫定):基礎 論点:借主による修繕の条件比較
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問4:修繕が必要な場合について、民法第607条の2が借主自身による修繕を認める要件の説明として、適切なものを一つ選びなさい。
- 貸主に修繕を求める通知を出せば、その直後から、急迫の事情や相当期間内の不修繕を問わず同条第1号の要件を満たす。
- 貸主が修繕の必要性を知っていても、借主からの通知がなければ同条第1号の要件を満たすことはない。
- 急迫の事情がある場合は、同条第1号の相当期間内の不修繕を待たずに、同条第2号によって修繕することができる。
- 同条による修繕には、通知等と相当期間内の不修繕に加え、必ず急迫の事情も必要となる。
【第4問:正解と解説】
正解:3(選択肢3)
第1号の通知又は貸主の認識と相当期間内の不修繕、第2号の急迫の事情は、いずれかに該当すればよい。第2号では第1号の待機を要求していない。
肢別解説
- 1 誤り。第1号では相当の期間内に必要な修繕をしないことが必要で、通知直後に当然に満たすとはいえない。
- 2 誤り。第1号は貸主が修繕の必要性を知った場合も対象としている。
- 3 正しい。第2号の急迫の事情は、第1号とは別の修繕を認める条件である。
- 4 誤り。二つの号は累積条件ではない。
根拠
- 民法 第607条の2