難易度(暫定):基礎 論点:有益費の償還額と選択
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の賃貸借を扱い、貸主と借主は直接の契約当事者である。民法の規定によって判断し、記載のない特約、債権譲渡、相殺、権利濫用等の特別な事情はない。修繕の必要性、帰責事由、急迫の事情、相当期間の経過、必要費・有益費への該当性等は、設問で明示した事実を前提とする。工事の技術的妥当性や具体的な賃料減額率の鑑定は問わない。各問は独立した事例である。
問5:借主が建物に有益費20万円を支出し、賃貸借終了時にその増価額12万円が現存している。貸主は、民法第608条第2項・第196条第2項に基づき増価額の償還を選択した。裁判所による期限の許与はなく、他に精算すべき金銭がない場合、貸主が償還すべき額として適切なものを一つ選びなさい。
- 0円
- 12万円
- 20万円
- 32万円
【第5問:正解と解説】
正解:2(選択肢2)
価格の増加が現存し、選択権者である貸主が増価額の償還を選択したため、償還額は12万円である。
肢別解説
- 1 誤り。増価が現存し、貸主が増価額の償還を選択している。
- 2 正しい。現存する増価額12万円を償還する。
- 3 誤り。20万円は支出額であり、貸主が選択した増価額ではない。
- 4 誤り。支出額と増価額の両方を合算して償還する規定ではない。
根拠
- 民法 第608条第2項・第196条第2項
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:原状回復の対象となる損傷
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結された居住用建物の賃貸借について、民法の規定で判断する。貸主と借主は直接の契約当事者であり、記載のない特約、造作買取請求権の行使、付合による所有権の争いその他の特別な事情はない。附属させた物の分離可能性、分離費用の程度、損傷の原因及び帰責事由は、設問に明示した事実を前提とする。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。2020年4月1日以後に締結された居住用建物の賃貸借について、民法の規定で判断する。貸主と借主は直接の契約当事者であり、記載のない特約、造作買取請求権の行使、付合による所有権の争いその他の特別な事情はない。附属させた物の分離可能性、分離費用の程度、損傷の原因及び帰責事由は、設問に明示した事実を前提とする。各問は独立した事例である。
問6:次のうち、賃貸借終了時に借主が民法第621条に基づく原状回復義務を負うものを一つ選びなさい。
- 受領前から既に存在し、入居後に拡大していない床の傷。
- 通常の使用だけによって生じた壁紙の損耗。
- 借主に責任のない第三者の行為だけを原因として、入居後に生じた設備の損傷。
- 借主の不注意による家具の衝突で、入居後に生じた壁の穴。
【第6問:正解と解説】
正解:4(選択肢4)
受領後に借主の不注意によって生じた壁の穴は、通常損耗や経年変化ではなく、帰責事由のない損傷でもないため、第621条の原状回復義務の対象となる。
肢別解説
- 1 誤り。受領後に生じた損傷ではない。
- 2 誤り。通常の使用による損耗は同条の対象から除かれる。
- 3 誤り。借主の責めに帰することができない事由による損傷である。
- 4 正しい。受領後の過失による損傷であり、設問に免責事由はない。
根拠
- 民法 第621条