難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:極度額の計算適用
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問7:極度額120万円の賃貸借の個人根保証契約がある。保証の対象となる未払賃料100万円と、その賃料に関する遅延損害金30万円が確定しており、いずれも支払期が到来している。他の債務、既払額及び履行を拒む事由はない。保証人に請求できる合計額を一つ選びなさい。
- 100万円
- 120万円
- 130万円
- 150万円
【第7問:正解と解説】
正解:2(選択肢2)
正しい。対象額は100万円+30万円=130万円だが、全部に係る極度額120万円が限度となる。
肢別解説
- 1 誤り。元本だけでなく遅延損害金も保証の対象であり、合計の極度額まで責任を負う。
- 2 正しい。対象額は100万円+30万円=130万円だが、全部に係る極度額120万円が限度となる。
- 3 誤り。対象債務の合計額をそのまま請求すると極度額120万円を超える。
- 4 誤り。極度額120万円に遅延損害金30万円を別枠で加えることはできない。
根拠
- 民法 第465条の2第1項
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:期限の利益喪失の通知
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問8:滞納賃料の分割払合意により期限の利益を有する借主が、その利益を有効に喪失した。保証人は個人である。民法第458条の3第1項により、貸主が保証人へ通知すべき期限として正しいものを一つ選びなさい。
- 借主が利益を喪失した時から2か月以内
- 貸主が利益の喪失を知った時から1か月以内
- 保証人へ履行請求するときまででよく、月数による期限はない
- 貸主が利益の喪失を知った時から2か月以内
【第8問:正解と解説】
正解:4(選択肢4)
正しい。債権者が期限の利益の喪失を知った時から2か月以内に保証人へ通知する。法人保証人は同条第3項により適用除外だが、本問は個人である。
肢別解説
- 1 誤り。同項の通知期間の起点は喪失の事実を貸主が知った時である。
- 2 誤り。知った時を起点とするが、期間は1か月ではなく2か月。
- 3 誤り。同項は知った時から2か月以内という期限を定めている。
- 4 正しい。債権者が期限の利益の喪失を知った時から2か月以内に保証人へ通知する。法人保証人は同条第3項により適用除外だが、本問は個人である。
根拠
- 民法 第458条の3第1・3項