難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:借主からの解約申入れ
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問9:期間の定めのない普通建物賃貸借で、借主が貸主へ解約を申し入れた。解約予告期間を変更する特約や別途の終了合意はない。申入れが到達した日から契約終了までの法定期間を一つ選びなさい。
- 3か月
- 6か月
- 1か月
- 1年
【第9問:正解と解説】
正解:1(選択肢1)
正しい。借主からの申入れは民法第617条第1項第2号により3か月で終了する。 借地借家法第27条第1項の6か月は貸主からの解約申入れについての規定である。またD39の同法第34条第2項の6か月は、原賃貸借終了の転借人への通知を起点とする別制度である。
肢別解説
- 1 正しい。借主からの申入れは民法第617条第1項第2号により3か月で終了する。
- 2 誤り。借地借家法第27条第1項の貸主からの解約申入れの6か月と混同している。
- 3 誤り。特約のない本問では民法第617条第1項第2号の3か月。定期借家の特定の中途解約に関する1か月とは違う。
- 4 誤り。民法第617条第1項第1号の土地賃貸借の1年と混同している。
根拠