難易度(暫定):基礎 論点:借賃改定特約
共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。
問3:適法に成立した定期建物賃貸借について、借賃の改定に係る有効な特約がある場合の第38条第9項の扱いとして、正しいものを一つ選びなさい。
- 特約がなくても、定期建物賃貸借という名称だけで第32条の適用はなくなる。
- 特約があっても、第32条は例外なく適用される。
- 特約があると第32条だけでなく、第38条の事前説明も不要になる。
- 借賃の改定に係る特約がある場合には、第32条を適用しない。
【第3問:正解と解説】
正解:4(選択肢4)
借賃の改定に係る特約がある定期建物賃貸借では、第38条第9項により第32条の借賃増減請求の規定を適用しない。特約の有効性や内容の解釈は別途の問題であり、どのような文言の特約も必ず有効という意味ではない。
肢別解説
- 1 不適切。第9項の条件は借賃の改定に係る特約があること。
- 2 不適切。その条件を満たす場合は第32条を適用しない。
- 3 不適切。借賃改定の特則は事前説明を免除しない。
- 4 適切。第38条第9項の効果を示している。
根拠
- 借地借家法 第38条第9項、第32条
難易度(暫定):標準 論点:更新拒絶の通知期間
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。
問4:期間3年の普通建物賃貸借について、貸主が更新を拒絶する旨を通知する。次のうち法第26条第1項の通知期間内に相手方へ到達する計画を一つ選びなさい。正当事由の有無その他の終了要件はここでは判断しない。
- 期間満了の14か月前に到達させる。
- 期間満了の4か月前に到達させる。
- 期間満了の翌日に到達させる。
- 期間満了の10か月前に到達させる。
【第4問:正解と解説】
正解:4(選択肢4)
同項の通知期間は期間満了の1年前から6か月前までである。10か月前はその範囲に入る。期間内の通知だけで正当事由等の他の要件を満たしたことにはならない。本問は所定の通知期間内か否かだけを問うもので、期間外に行った通知の法的効力全般を判断するものではない。
肢別解説
- 1 誤り。14か月前は1年前より早く、同項所定の通知期間外である。
- 2 誤り。4か月前は6か月前より遅く、同項所定の通知期間外である。
- 3 誤り。満了後であり、同項所定の通知期間外である。
- 4 正しい。10か月前は1年前から6か月前までの間に入る。
根拠
- 借地借家法 第26条第1項