賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約・更新・終了 四肢択一 第5問〜第6問

難易度(暫定):基礎 論点:増額確定後の不足清算

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問5:賃料増額を正当とする裁判が確定し、ある支払期の賃料について既払額に5,000円の不足があった。利息計算の対象期間をちょうど1年とした場合、法第32条第2項ただし書に基づき追加で支払う不足額と利息の合計はいくらか。訴訟費用等は含めない。

  1. 5,000円
  2. 5,150円
  3. 5,500円
  4. 10,000円
【第5問:正解と解説】

正解:3(選択肢3)

不足額5,000円に年10%で1年分の利息500円を付すため、合計5,500円となる。

肢別解説

  • 1 誤り。年一割の利息500円が含まれていない。
  • 2 誤り。これは年3%で計算した場合の金額であり、同条の年一割ではない。
  • 3 正しい。5,000円+5,000円×10%×1年=5,500円。
  • 4 誤り。不足額と同額の利息を加える規定ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:転借料が低い場合の直接請求

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問6:AとBの原賃料が月12万円、BとCの転借料が月9万円である。当月分は双方とも支払期日が到来し全額未払いで、前払いもない。Aが民法第613条第1項に基づいてCへ直接請求できる当月分の賃料額として、適切なものを一つ選びなさい。

  1. 0円
  2. 9万円
  3. 12万円
  4. 21万円
【第6問:正解と解説】

正解:2(選択肢2)

Cが直接履行するのは転貸借に基づく債務であり、原賃料債務が上限となる。本問は転借料9万円の方が低いため、9万円である。

肢別解説

  • 1 誤り。適法な転貸において原賃貸人への直接履行義務が認められる。
  • 2 正しい。転借料9万円は原賃料12万円の範囲内である。
  • 3 誤り。Cの転貸借に基づく当月の債務は9万円であり12万円ではない。
  • 4 誤り。原賃料と転借料を合算する規定ではない。

根拠

タイトルとURLをコピーしました