難易度(暫定):標準 論点:通知計画の点検
共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。
問1:3年間の定期建物賃貸借について、期間満了による終了をその満了時に借主に対抗するための通知計画を点検する。第38条第6項の通知期間内となる計画を一つ選びなさい。
- 満了の8か月前に、終了する旨を借主に通知する。
- 満了の14か月前にだけ通知し、その後は通知しない。
- 満了の3か月前に初めて通知する。
- 満了当日に初めて通知する。
【第1問:正解と解説】
正解:1(選択肢1)
期間1年以上の場合、満了の1年前から6か月前までが法定の通知期間である。8か月前の通知がこの範囲に入る。通知が遅れた場合は、ただし書による6か月の経過が問題になる。
肢別解説
- 1 適切。1年前から6か月前までの間に入る。
- 2 不適切。通知期間より早く、この通知だけでは同項の通知を満たさない。
- 3 不適切。通知期間を過ぎている。
- 4 不適切。満了当日は通知期間内ではない。
根拠
- 借地借家法 第38条第6項
難易度(暫定):応用 論点:事前説明と終了通知の区別
共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。
問2:定期建物賃貸借の手続チェック欄ア~エのうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 契約期間10か月でも、更新がなく満了で終了する旨の事前説明は必要である。
- イ 契約期間2年でも、契約時に満了で終了すると説明していれば、第38条第6項の通知は不要である。
- ウ 契約期間10か月の場合、第38条第6項による終了通知は要求されない。
- エ 事前説明を欠いた場合、第38条第5項により賃貸借契約全体が当然に無効となる。
- 0個
- 1個
- 2個
- 3個
【第2問:正解と解説】
正解:3(選択肢3)
正しいのはア・ウの2つ。事前説明は期間1年未満でも必要であり、これを済ませたことによって1年以上の契約の終了通知が不要になるわけではない。
肢別解説
- 1 不適切。ア・ウが正しい。
- 2 不適切。正しい記述は1つではなく2つ。
- 3 適切。ア・ウの2つ。
- 4 不適切。イ・エは誤りである。
根拠
- 借地借家法 第38条第3項、第5項、第6項