難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:承継に必要な同居
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問46:居住用建物の借主が相続人なしに死亡した。借主と事実上夫婦同様の関係にあった者が、死亡当時その借主と同居していなかった場合でも、その者は借地借家法第36条によって賃借人の権利義務を承継する。
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:一時使用と借家規定
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問47:一時使用のための建物賃貸借であることが明らかな場合でも、借地借家法第3章の規定は適用され、同章所定の更新や解約申入れに関する規律に従うことになる。
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正解:×
借地借家法第40条は、一時使用のための建物賃貸借をしたことが明らかな場合には同章を適用しないと定める。単に契約期間が短いだけで一時使用になると判断する問題ではない。
根拠
- 借地借家法 第40条
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:承継者への未払賃料の帰属
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問48:住宅の借主が相続人なしに死亡し、同居者が借地借家法第36条第1項本文により賃借人の権利義務を承継した。賃貸借関係に基づく死亡前の未払賃料債務も、その同居者に帰属する。
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正解:○
同条第2項は、賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務が、同条により権利義務を承継した者に帰属すると定める。死亡前の未払賃料債務も対象となる。全ての遺産・債務を相続するという意味ではない。
根拠
- 借地借家法 第36条第2項
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:賃貸借解除の時間的効力
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問49:借主の債務不履行を理由として、建物の賃貸借が有効に解除された。この解除は契約締結時に遡って効力を生じ、解除前の賃貸借による使用収益の関係も遡及的に失われる。
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正解:×
民法第620条は、賃貸借の解除が将来に向かってのみ効力を生ずると定める。なお損害賠償の請求は妨げない。解除権の発生要件や信頼関係破壊の有無は本問では判断しない。
根拠
- 民法 第620条
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:取壊し予定の終了特約
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問50:契約により一定期間後に建物を取り壊すべきことが明らかである。その事由を記載した書面で、取壊し時に賃貸借が終了する旨を定めることは、借地借家法第39条によって認められる。
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正解:○
同条第1項は法令又は契約による取壊しが明らかな場合に終了特約を認め、第2項は取壊すべき事由を記載した書面を要求する。単なる貸主の希望や計画だけでこの要件を満たすとはしない。 また第3項は、特約の内容と取壊すべき事由を記録した電磁的記録による場合も書面とみなす。書面とみなす点ではD41と共通するが、根拠条文と記録すべき内容は異なる。
根拠
- 借地借家法 第39条第1〜3項