難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:借主の死亡と元本確定
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問41:賃貸借の個人根保証契約の主たる債務者である借主が死亡した。保証人が存命であっても、民法第465条の4により保証の対象となる主たる債務の元本は確定する。
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正解:○
民法第465条の4第1項第3号は、主たる債務者又は保証人の死亡を元本確定事由とする。保証人も死亡することは必要なく、賃貸借の承継の有無とは区別する。
根拠
- 民法 第465条の4第1項第3号
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:借主の破産と元本確定
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問42:賃貸借の個人根保証契約について、借主だけが破産手続開始の決定を受けた。他の確定事由は生じていないが、借主のこの決定だけで民法第465条の4による元本確定が生じる。
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正解:×
借主の破産手続開始決定を確定事由とする同条第2項第2号は、個人貸金等根保証の規定である。本問の貸金等債務を含まない賃貸借の個人根保証では、借主の決定だけで同条の元本が確定するとはいえない。
根拠
- 民法 第465条の4第1項及び第2項第2号
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:借地上の借家人の明渡期限
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問43:借地権の期間満了により土地を明け渡すべき建物の借主が、その満了を1年前まで知らなかった。借主の請求により裁判所が許与できる期限は、借主が満了を知った日から2年を上限とする。
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正解:×
借地借家法第35条第1項の上限は、借主が知った日から1年を超えない範囲である。裁判所が請求により相当の期限を許与する制度で、自動的に1年間延長されるわけでもない。
根拠
- 借地借家法 第35条第1項
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:造作買取りの価格
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問44:借主が貸主の同意を得て建物に付加した造作があり、賃貸借が期間満了によって終了する。造作買取請求権を排除する特約がなければ、借主は貸主にその造作を時価で買い取るよう請求できる。
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正解:○
借地借家法第33条第1項は、同意を得て付加した造作について、期間満了又は解約申入れによる終了時に時価での買取請求を認める。設置費全額の償還を定めたものではない。
根拠
- 借地借家法 第33条第1項
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:承継への反対意思
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問45:相続人なしに死亡した住宅の借主と、死亡当時事実上夫婦同様の関係にあった同居者は、その事情を知った後1か月以内に貸主へ反対の意思を表示すれば、借地借家法第36条による承継をしない。
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正解:○
同条第1項ただし書は、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に貸主へ反対意思を表示した場合を、本文による承継から除く。死亡日だけを起点とするのではない。
根拠
- 借地借家法 第36条第1項ただし書