賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約・更新・終了 一問一答 第6問〜第10問

難易度(暫定):応用 論点:法定解約と不利な特約

共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。

問6:140㎡の住宅を借りている者が、親族の介護で当該住宅を生活の本拠として使うことが困難になり、解約を申し入れた。契約に「この場合も申入れから3か月後に終了する」とあっても、借主に不利な部分は無効で、法律上は申入れから1か月の経過で終了する。

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正解:○

居住用・200㎡未満・やむを得ない事情による生活の本拠としての使用困難という第7項の要件を満たす。第8項により、これに反して借主を不利にする特約は無効となる。列挙された事由に当たるだけでは足りず、生活の本拠として使用することが困難となったことも要件である。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:遅れた終了通知の起算点

共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。

問7:2年契約の終了通知を期間満了の4か月前に初めて行い、その日に借主へ到達した。借主に終了を対抗できる時期を考える際、第38条第6項ただし書の「6か月」は、契約の期間満了日から数える。

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正解:×

遅れた通知の場合の6か月は、期間満了日ではなく通知の日から数える。通知が通常の通知期間内かを判定し、遅れていたら通知日を起点として扱う。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:法定更新後の期間

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。

問8:期間2年の契約について、双方が法第26条第1項所定の期間内に更新拒絶等の通知をせず法定更新となった場合、更新後の契約期間も2年となる。

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正解:×

同項は従前と同一条件での更新を定める一方、ただし書で期間の定めはないものとする。合意更新で新たに期間を定めた場合とは異なる。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:1年未満の契約期間

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。

問9:契約書に期間を8か月と定めた普通建物賃貸借は、法第29条第1項によって期間の定めがない賃貸借とみなされる。

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正解:○

普通建物賃貸借では、期間を1年未満とすると期間の定めがないものとみなされる。定期建物賃貸借についての例外を普通借家に当てはめない。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:ちょうど1年の契約

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。

問10:期間をちょうど1年と定めた普通建物賃貸借も、法第29条第1項によって期間の定めがない賃貸借とみなされる。

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正解:×

同項の対象は1年未満であり、ちょうど1年は含まれない。この規定を理由に期間の定めがないものと扱うことはできない。

根拠

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