賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約・更新・終了 一問一答 第31問〜第35問

難易度(暫定):基礎 論点:転借料の前払

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問31:CがBへ転借料を前払いしていても、その前払いをもってAに対抗し、民法第613条第1項の直接請求を拒むことはできない。

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正解:○

民法第613条第1項後段は、転借人が賃料の前払をもって原賃貸人に対抗することはできないと定める。

根拠

  • 民法 第613条第1項後段

難易度(暫定):基礎 論点:原賃貸借の合意解除

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問32:AはBの債務不履行による解除権を持っていなかったが、Bとの原賃貸借を合意解除した。Aはこの合意解除だけで、適法な転借人Cに原賃貸借の終了を対抗できる。

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正解:×

民法第613条第3項本文は、適法な転貸があるとき、合意解除を転借人へ対抗できないとする。設問では同項ただし書の債務不履行解除権もない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:転借人への終了通知

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問33:原賃貸借が期間満了により有効に終了する場合、AがCへ法第34条第1項の通知をしたときは、転貸借は通知がCに到達した日から1か月の経過で同条第2項により終了する。

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正解:×

法第34条第2項の期間は通知がされた日から6か月であり、1か月ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:合意解除時の例外

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問34:AとBが原賃貸借を合意解除した時点で、AがBの債務不履行による解除権を有していた場合は、民法第613条第3項本文の対抗禁止の例外となる。

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正解:○

同項ただし書は、合意解除当時に原賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していた場合を例外とする。

根拠

  • 民法 第613条第3項ただし書

難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:保証契約の電磁的記録

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。

問35:保証契約を、その内容を記録した電磁的記録によって締結した。この保証契約は、民法第446条第2項の適用上、書面によってされたものとして扱われる。

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正解:○

民法第446条第3項は、内容を記録した電磁的記録による保証契約を、書面によるものとみなして同条第2項を適用する。紙の書面だけに限定されない。

根拠

  • 民法 第446条第2・3項
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