難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:保証締結後の主債務加重
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問36:既に金額が確定している滞納賃料債務だけを保証した後、貸主と借主がその債務の遅延損害金の率を引き上げた。保証人が加重に同意していなくても、保証人の負担は同じ率に引き上げられる。
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正解:×
民法第448条第2項により、主たる債務の目的又は態様が保証契約締結後に加重されても、保証人の負担は加重されない。本問は特定の既発生債務の保証で、将来の賃料改定を予定した根保証の範囲を問うものではない。
根拠
- 民法 第448条第2項
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:委託保証人への情報提供
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問37:借主から委託を受けた保証人が、貸主に未払賃料の残額と弁済期到来額を尋ねた。貸主は、借主の個別の同意がなければ、これらの情報を提供する義務を負わない。
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正解:×
民法第458条の2により、借主の委託を受けた保証人から請求があれば、貸主は遅滞なく未払額等の情報を提供しなければならない。借主から今回の提供について個別の同意を得ることは要件ではない。
根拠
- 民法 第458条の2
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:主債務者の抗弁
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問38:借主の委託を受けて連帯保証人となった者に、貸主が履行を請求した。対象の賃料債務はまだ弁済期が到来していないので、この連帯保証人も、借主が主張できる期限未到来の抗弁をもって貸主に対抗できる。
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正解:○
民法第457条第2項により、保証人は主たる債務者が主張できる抗弁をもって債権者に対抗できる。連帯保証人もこの規律の対象である。第454条により連帯保証人に認められないのは第452条・第453条の催告・検索の抗弁であり、本問の主債務の期限未到来とは異なる。
根拠
- 民法 第457条第2項・第452〜454条
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:保証人の破産と元本確定
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問39:賃貸借の個人根保証契約の保証人が、破産手続開始の決定を受けた。借主は存命で賃貸借が続いているが、この決定により保証の対象となる主たる債務の元本は確定する。
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正解:○
民法第465条の4第1項第2号により、保証人の破産手続開始決定は個人根保証の元本確定事由となる。元本確定は保証債務の即時消滅や賃貸借の終了を意味しない。
根拠
- 民法 第465条の4第1項第2号
難易度(暫定):基礎〜標準(未実測) 論点:極度額に含まれるもの
法令基準日は2026年4月1日。民法及び借地借家法を扱い、設問で示すもの以外の特約・特別な事情はない。賃貸借及び保証契約は2020年4月1日以後に新規締結したものとし、旧法の経過措置は扱わない。各問は独立した事例で、公営住宅ではない。保証の問題では、個別の確定債務の保証と、将来の不特定債務を含む根保証とを設問の記載によって区別する。個人根保証と明記した問は、賃貸借から生じる金銭債務を対象とし、貸金等債務を含まない。設問が問う事項以外の契約成立要件は満たされている。
問40:賃貸借の個人根保証契約で極度額を100万円と書面で定めた。この100万円は主債務の元本だけの限度であり、主債務に関する遅延損害金は別枠で保証人に請求できる。
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正解:×
民法第465条の2第1項の極度額は、元本だけでなく、利息、違約金、損害賠償等や保証債務について約定した違約金・損害賠償も含めた全部の限度である。
根拠
- 民法 第465条の2第1項