賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約・更新・終了 一問一答 第26問〜第30問

難易度(暫定):基礎 論点:合意による地位移転

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問26:不動産の譲渡人が貸主である場合、民法第605条の3による貸主の地位の移転について、譲渡人と譲受人が合意する際に借主の承諾を得る必要はない。

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正解:○

民法第605条の3は、借主の承諾を要しないで譲渡人と譲受人の合意により地位を移転できると定める。借主への対抗には準用される第605条の2第3項の登記が別途問題となる。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:貸主の地位の留保

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問27:引渡し済みの建物の売主と買主が、貸主の地位を売主に残すことだけを合意し、買主から売主へその建物を賃貸する合意はしなかった。この合意だけで民法第605条の2第2項前段の留保要件を満たす。

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正解:×

同項前段は、地位を譲渡人に留保する合意に加え、譲受人が譲渡人へその不動産を賃貸する合意を要求する。留保だけの合意では両要件を満たさない。

根拠

  • 民法 第605条の2第2項前段

難易度(暫定):基礎 論点:留保後の賃貸借終了

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問28:民法第605条の2第2項前段の二つの合意により貸主の地位を売主へ留保した後、買主と売主の間の賃貸借が終了した場合、留保されていた貸主の地位は買主へ移転する。

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正解:○

同項後段は、譲渡人と譲受人等の間の賃貸借が終了したとき、留保された地位が譲受人等へ移転すると定める。

根拠

  • 民法 第605条の2第2項後段

難易度(暫定):基礎 論点:賃借人の妨害停止請求

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問29:建物の引渡しを受けて対抗要件を備えた借主は、第三者に建物の占有を妨害されているとき、民法第605条の4に基づいてその第三者へ妨害の停止を請求できる。

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正解:○

民法第605条の4第1号は、対抗要件を備えた不動産の賃借人が占有妨害を受ける場合、第三者への妨害停止請求を認める。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:転借人の直接債務の上限

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。

問30:AとBの原賃料が月8万円、BとCの転借料が月11万円で、双方とも支払期日が到来し未払いである。Aは民法第613条第1項に基づき、Cへ当月分11万円全額を直接請求できる。

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正解:×

同項の直接履行義務は、原賃貸借に基づくBの債務の範囲を限度とする。この事例では原賃料8万円が限度であり11万円全額ではない。

根拠

  • 民法 第613条第1項前段
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