難易度(暫定):基礎 論点:減額確定後の超過返還
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
問21:減額を正当とする裁判が確定し、貸主の既受領額が正当な賃料額を超えていても、貸主は超過額だけを返せばよく、法第32条第3項の利息を付す必要はない。
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正解:×
法第32条第3項ただし書は、超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付して返還することを求める。 年一割は、増額確定後の既払不足(第2項・支払期後)と減額確定後の既受領超過(第3項・受領の時から)を区別して覚える。不足額なら常に年一割という意味ではない。
根拠
- 借地借家法 第32条第3項ただし書
難易度(暫定):基礎 論点:増額確定後の不足利息
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
問22:増額を正当とする裁判が確定し、既払額に不足がある場合、借主はその不足額に年10%の割合による支払期後の利息を付して支払う。
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正解:○
法第32条第2項ただし書は、不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付すと定める。 年一割は、増額確定後の既払不足(第2項・支払期後)と減額確定後の既受領超過(第3項・受領の時から)を区別して覚える。不足額なら常に年一割という意味ではない。
根拠
- 借地借家法 第32条第2項ただし書
難易度(暫定):基礎 論点:対抗要件と貸主の地位
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
問23:借主が引渡しを受けた建物が旧貸主から買主に売却された。賃貸人の地位を留保する合意がない場合でも、買主へ貸主の地位を移すには借主の承諾が不可欠である。
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正解:×
民法第605条の2第1項は、対抗要件を備えた不動産が譲渡されたとき、賃貸人の地位が譲受人に移転すると定める。借主の承諾を不可欠としていない。
根拠
難易度(暫定):基礎 論点:地位移転の対抗と登記
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
問24:借主に対する民法第605条の2第3項の要件を満たすためには、建物の買主が借主へ売買契約書の写しを見せれば、所有権移転登記をしなくても足りる。
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正解:×
同項は、同条第1項等による賃貸人の地位の移転を借主に対抗するために、不動産の所有権移転登記を必要とする。契約書の提示だけではその要件を満たさない。
根拠
- 民法 第605条の2第3項
難易度(暫定):基礎 論点:建物引渡しによる対抗力
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
問25:建物の借主が引渡しを受けた後に、その建物を第三者が買い受けた場合、借主は賃貸借の登記がなくても、その買主に賃貸借を対抗できる。