難易度(暫定):標準 論点:法定更新後の賃料条件
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。
問11:期間2年・月額賃料8万円の契約が法第26条第1項によって法定更新された。別途の賃料変更合意や増減額請求はない場合、更新後も月額8万円という賃料条件は引き継がれる。
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正解:○
同項は従前の契約と同一の条件で更新したものとみなす。期間についてはただし書の例外があるが、設問の賃料条件は維持される。別途の賃料増減額請求の可否は扱わない。
根拠
- 借地借家法 第26条第1項
難易度(暫定):標準 論点:通知後の使用継続
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。
問12:貸主が適法な更新拒絶の通知をした場合でも、借主が期間満了後も建物を使い続け、貸主が遅滞なく異議を述べなかったときは、法第26条第2項による法定更新が生じる。
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正解:○
第2項は第1項の通知をした場合でも、満了後の使用継続に対して貸主が遅滞なく異議を述べなければ第1項と同様とする。更新拒絶の通知だけで、その後の対応が不要になるわけではない。
根拠
- 借地借家法 第26条第1項・第2項
難易度(暫定):標準 論点:50年を超える契約期間
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。
問13:建物の賃貸借には民法第604条の期間制限が適用されるため、普通建物賃貸借の期間を60年と定めても、50年に短縮される。
難易度(暫定):標準 論点:貸主の解約申入れの期間
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。
問14:期間の定めがない契約で、貸主の解約申入れに必要な正当事由がある場合、借主が建物を使用していても、申入れ到達から3か月で法第27条第1項による終了時期が到来する。
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正解:×
貸主からの解約申入れについて同項が定める期間は6か月であり、3か月ではない。本問は正当事由があることを前提に期間を問う。6か月経過後の使用継続と異議については第2項による準用があるが、3か月を終了時期とする理由にはならない。期間の定めがない建物賃貸借で、別の解約予告期間の特約がない場合、借主からの解約申入れは民法第617条第1項第2号の3か月による。貸主の6か月と区別する。
根拠
難易度(暫定):標準 論点:正当事由で考慮する使用の必要性
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。
問15:貸主の更新拒絶の正当事由を判断するときは、貸主だけでなく借主が建物を使用する必要性も考慮する。
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正解:○
法第28条は貸主及び借主の使用の必要性を考慮要素としている。借主には転借人も含む。同条は従前の経過、利用状況、建物の現況、財産上の給付の申出等も考慮する構造であり、使用の必要性だけで一律に決まるわけではない。
根拠
- 借地借家法 第28条