賃貸不動産経営管理士 特定賃貸借契約・サブリース規制 四肢択一 第7問

難易度(暫定):基礎 論点:承継に伴う敷金等の引渡し

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。C41・C42は法第2条第4項の特定賃貸借契約の対象範囲を問う。C43〜C47は国土交通省が令和3年4月23日更新として掲載する「特定賃貸借標準契約書」を変更せず採用した契約を扱う。貸主を甲、借主である特定転貸事業者を乙、転借人を丙とする。必要な頭書事項は合意して記入済みで、設問に示す以外の特約はない。条番号はC43〜C47ではこの標準契約書の番号である。標準契約の条項をすべての契約に一律に適用される法令上の義務と扱わない。各問は独立する。

問7:第21条第1項に基づき、甲が乙の転貸人の地位を承継することとなった。乙が丙から敷金を受領している場合、同条第3項に沿う対応を一つ選びなさい。

  1. 敷金は乙が保持し、賃貸借契約書だけを甲へ渡す。
  2. 敷金、賃貸借契約書その他承継に必要な書類を甲へ引き渡す。
  3. 敷金を丙へ返還し、丙から甲に必ず同額を再交付させる。
  4. 丙に未払債務がなければ、敷金も契約書も引渡しの対象外とする。
【第7問:正解と解説】

正解:2(選択肢2)

第21条第3項は、地位を承継する場合に、乙が受けている敷金と賃貸借契約書その他必要書類を甲へ引き渡すと定める。

肢別解説

  • 1 誤り。契約書だけでなく交付されている敷金も対象となる。
  • 2 正しい。第3項が定める引渡しに沿う。
  • 3 誤り。同項は乙から甲への引渡しを定め、丙への返還・再交付を要求しない。
  • 4 誤り。丙の未払債務の存在を引渡しの条件としていない。

根拠

タイトルとURLをコピーしました