賃貸不動産経営管理士 特定賃貸借契約・サブリース規制 一問一答 第21問〜第25問

難易度(暫定):基礎 論点:契約終了時の権利義務承継

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問21:特定賃貸借契約が終了した場合の事業者の権利義務の承継に関する事項は、締結時書面に記載すべき事項である。

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正解:○

規則第47条第7号は、契約終了時の事業者の権利義務の承継に関する事項を記載事項としている。具体的に承継するか否かを本問が決めるものではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:更新解除条件の記載

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問22:新たに締結した契約に将来の更新条件を定めていても、初回の締結時書面ではその内容を省き、実際の更新時に記載すればよい。

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正解:×

法第31条第1項第6号は更新又は解除に関する定めがあるとき、その内容を記載事項とする。新規契約に既にある定めの記載を将来の更新時まで先送りできない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:維持保全実施状況の報告

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問23:貸主に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項は、契約前説明の対象に含まれる。

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正解:○

規則第45条第6号が報告に関する事項を契約前説明の対象として定めている。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:契約期間の記載

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問24:契約期間を契約前に貸主へ説明してあれば、締結時書面に契約期間を記載することは任意である。

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正解:×

法第31条第1項第4号は契約期間に関する事項を締結時書面の記載事項とする。事前の説明で任意になるわけではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:関係法令の概要の説明

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。「事業者」は特定転貸事業者、「勧誘者」は法第28条に定義された勧誘者を指す。C21〜C30は法施行後に新たに締結する特定賃貸借契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。貸主は法第30条第1項の説明対象から除外されない者とし、電磁的方法による代替は行わない。「契約前説明」は同項の書面交付・説明、「締結時書面」は法第31条第1項の書面を指す。記載事項を問い、定め自体の民事上の有効性は問わない。C31〜C40は国土交通大臣の法に基づく監督等を扱い、権限の委任や刑罰は問わない。

問25:借地借家法その他の特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要は、契約前説明の対象に含まれる。

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正解:○

規則第45条第14号が関係法令に関する事項の概要を説明対象としている。

根拠

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