賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理業の登録・業務規制 四肢択一 第5問

難易度(暫定):基礎 論点:業務管理者の知識能力要件

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問5:次の候補者はいずれも法第6条第1項第1号から第7号までに該当しない。実務経験と同等以上の能力の認定や経過措置はなく、記載以外の資格・講習・証明もない。規則第14条の要件を満たす候補者を一人選びなさい。

  1. 管理業務の実務経験が3年あるが、宅地建物取引士でも登録証明事業による証明を受けた者でもない候補者。
  2. 管理業務の実務経験が2年ある宅地建物取引士で、国土交通大臣指定の管理業務に関する実務講習を修了した候補者。
  3. 登録証明事業による証明は受けているが、管理業務の実務経験がない候補者。
  4. 管理業務の実務経験が2年ある宅地建物取引士だが、国土交通大臣指定の管理業務に関する実務講習を修了していない候補者。
【第5問:正解と解説】

正解:2(選択肢2)

規則第14条は2年以上の実務経験又は同等以上の能力を前提に、登録証明事業による証明か、宅地建物取引士で指定講習修了のいずれかを求める。本問では肢2が満たす。

肢別解説

  • 1 誤り。実務経験だけでは各号の証明・資格講習要件を満たさない。
  • 2 正しい。2年以上の実務経験と第2号の宅地建物取引士・指定講習修了を満たす。
  • 3 誤り。本問は実務経験も同等以上の能力の認定もない。
  • 4 誤り。宅地建物取引士だけでは第2号の指定講習修了要件を満たさない。

根拠

タイトルとURLをコピーしました